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預かり保育利用料の無償化(償還払い)手続きについて

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預かり保育利用料の無償化(償還払い)手続きについて Tweet 更新日:2022年06月23日 預かり保育利用料については、いったん施設に支払いが必要です。2号認定のお子様の利用料のうち無償化となる分については、下記のとおり必要書類を在籍する幼稚園に提出することで、町から還付されます。 (1)請求時期 請求は3カ月ごとにまとめて、翌月中旬頃までに必要書類を在籍する幼稚園に提出してください。請求できる預かり保育利用月と提出期限は次のとおりです。 利用月と必要書類の提出期限について 預かり保育を利用した月 幼稚園への提出期限 令和7年4月分~6月分 令和7年7月15日 令和7年7月分~9月分 令和7年10月15日 令和7年10月分~12月分 令和8年1月15日 令和8年1月分~3月分 令和8年4月15日 以降、同様に3カ月ごとに提出してください。 (2)必要書類 必ず次の「ア」・「イ」・「ウ」の全てを提出してください。 ア.施設等利用費請求書(償還払い用) イ.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(預かり保育利用料の「領収証」) ウ.特定子ども・子育て支援提供証明書 (注意)「イ」、「ウ」については、預かり保育を利用した園・施設から交付されます。 施設等利用費請求書(償還払い用)(預かり保育利用料請求書) 施設等利用費請求書(償還払い用) (PDFファイル: 356.5KB) 施設等利用費請求書(償還払い用)記入例 (PDFファイル: 780.1KB) (3)提出先 預かり保育利用料の還付に関する必要書類は、在籍する幼稚園に提出してください。 (4)還付分の振込時期 必要書類を提出された月の翌月下旬ごろに、請求書に記載のご口座へ振込する予定です。 (5)無償化となる預かり保育利用料の上限額について 預かり保育利用料は、月額11,300円(満3歳児は16,300円)を上限に無償となります。 (注意)満3歳児は、満3歳に到達した日から最初の3月31日までの園児 ただし、(a)「実際に支払った預かり保育利用料」と、(b)「450円×利用日数」を比べて、低い方の金額が無償化の対象となります。 【例1】預かり保育利用料 月額10,000円 利用日数21日 の場合 (a)10,000円 (b)450円×21日=9,450円 ⇒ 無償化の対象は9,450円となります 【例2】預かり保育利用料 1日400円 利用日数19日 合計7,600円支払った場合 (a)7,600円 (b)450円×19日=8,550円 ⇒ 無償化の対象は7,600円となります (注意)ただし、月額の上限11,300円(満3歳児は16,300円)を超過する場合は、次のとおりとなります。 【例3】預かり保育利用料 1日440円 利用日数26日の場合 (a)440円×26日=11,440円 (b)450円×26日=11,700円 ⇒ 月額上限の11,300円を超過しているため、無償化の対象は11,300円となります この記事に関するお問い合わせ先 学校教育課 〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1 電話番号:0774-88-6612 ファックス:0774-88-3780 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/soshiki/gakkokyoikuka/hoikusho_yochiennado/1/1026.html

最終確認日: 2026/4/12

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