年金の給付(6)特別障害給付金
市区町村宇都宮市ふつう給付月額あり(詳細は日本年金機構ホームページを参照)
障害基礎年金を受給していない障がい者を対象とした特別障害給付金制度です。平成3年3月以前の学生または昭和61年3月以前の厚生年金加入者の配偶者で、現在障害1・2級相当の障がいがある方が対象です。認定されると請求した翌月から給付金が支給されます。
制度の詳細
年金の給付(6)特別障害給付金
ページID1003803
更新日
令和8年3月23日
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特別障害給付金は、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方で、下記に該当する方に給付されます。
対象となる人
国民年金に任意加入していなかった下記の1、2のいずれかの期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方。
平成3年3月以前の学生
昭和61年3月以前の厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者
給付月額
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
(注意)所得による支給制限などがあります。
日本年金機構 特別障害給付金制度
(外部リンク)
給付金の支給開始
給付金は、認定された場合、請求した月の翌月分から支給されます。
このページに関する
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
- 電話番号
- 028-632-2327
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/hokennenkin/nenkin/1003803.html最終確認日: 2026/4/6