在宅福祉(住宅改修費の助成)
市区町村鞍手町専門家推奨日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具:住宅改修費)20万円、障害者住みよか事業30万円
鞍手町では、障がいを持つ方が自宅で暮らしやすくするための住宅改修費用の一部を助成しています。手すりの取り付けや段差の解消、扉の交換などが対象で、上限額は20万円です。また、重い障がいを持つ非課税世帯の方には、さらに30万円までの追加助成があります。改修工事を始める前に申請が必要です。
制度の詳細
日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具:住宅改修費)
障害者住みよか事業
障がいを持つ人が住宅での生活がしやすいよう住宅を改修する場合、その費用の一部を助成する制度があります。給付は原則として1世帯につき1回です。なお、全面的に改築・新築される場合は対象となりません。
(注意)事前に申請してください
。
日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具:住宅改修費)
対象者
身体障がい者
下肢、体幹機能障害3級以上
または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害3級以上
難病
下肢・体幹機能に障害があり医師により必要と認められた者
申請に必要なもの
身体障がい者
申請書(窓口にあります)
身体障害者手帳
見積書
難病
申請書
特定疾患医療受給者証
医師意見書
見積書
給付要件
住宅改修の範囲
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止、移動の円滑化等のための床材料や通路面材料の変更
引き戸等への扉の取り替え
洋式便器等への便器の取り替え
その他各住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
給付限度額
20万円
問い合わせ
所属
:0949-42-2116
障害者住みよか事業
対象者
前記の住宅改修の給付限度額を超える工事で以下に該当する非課税世帯
重度身体障がい者
重度知的障がい者
重複障がい者
申請に必要なもの
申請書(窓口にあります)
身体障害者手帳または療育手帳
給付要件
住宅改修の範囲
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止、移動の円滑化等のための床材料や通路面材料の変更<
引き戸等への扉の取り替え
洋式便器等への便器の取り替え
その他各住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
給付限度額
30万円
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 特定疾患医療受給者証(難病の場合)
- 医師意見書(難病の場合)
- 療育手帳(知的障がいの場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害者福祉担当
- 電話番号
- 0949-42-2116
出典・公式ページ
https://www.town.kurate.lg.jp/fukusi/sien-kaisyuuhi.html最終確認日: 2026/4/10