葬祭費を支給します【国保加入者】
市区町村大分市かんたん葬祭費2万円
大分市の国民健康保険加入者が亡くなった場合、喪主に対して葬祭費2万円を支給します。亡くなられた日の翌日から2年以内に申請が必要です。必要書類は資格情報確認書、口座情報、本人確認書類、喪主であることを証明する書類です。
制度の詳細
葬祭費を支給します【国保加入者】
大分市国保加入者が亡くなられた場合、喪主に対して葬祭費(2万円)を支給します。
申請に必要なもの
亡くなられた方の資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
喪主の振込先口座が確認できるもの
届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】運転免許証など)
喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)
※申請書類に訂正がある場合、喪主の印鑑があると便利です。
受付窓口
市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除きます。
申請・支給時期
葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請してください。
支給は、申請の翌月~翌々月となります。
注意事項
以下のいずれにも該当する場合は、加入していた社会保険からの支給となります。手続きの詳細は、加入していた社会保険にお問い合わせください。
※社会保険から支給される場合は、大分市国保への申請はできません。
大分市国保に加入して3か月以内の死亡
大分市国保に加入する前に、社会保険に被保険者として加入していた
公金受取口座を利用される方
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
公金受取口座の利用者(喪主)が大分市住民であること。
喪主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
窓口に来る方が喪主以外の場合は、公金受取口座利用に関する委任状の記入が必要となること。
公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
仮に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。
以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。
※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方は
申請・手続き
- 必要書類
- 亡くなられた方の資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 喪主の振込先口座が確認できるもの
- 届出者の本人確認書類(顔写真付き)
- 喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o052/kurashi/kokumin/1230428571421.html最終確認日: 2026/4/6