春日井市犯罪被害者等支援金給付要綱
市区町村かんたん
春日井市が犯罪被害者等の経済的負担軽減のため支援金を給付します。遺族支援金は30万円、重傷病支援金は10万円、精神療養支援金は2万5000円です。世帯上限は30万円です。
制度の詳細
春日井市犯罪被害者等支援金給付要綱
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ページID 1034594
更新日 令和6年5月24日
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春日井市犯罪被害者等支援金給付要綱
趣旨
第1条 市は、春日井市犯罪被害者等支援条例(令和6年春日井市条例第7号)第9条第1項に基づき、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、春日井市犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を給付するものとし、その給付については、春日井市補助金等に関する規則(昭和54年春日井市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病又は精神疾患をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害(その後の死亡、重傷病又は精神疾患の原因となり得るものを含む。)をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族をいう。
(5) 重傷病 負傷若しくは疾病(精神疾患を除く。以下同じ。)が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上かつ当該負傷又は疾病の療養のために通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう。
(6) 精神疾患 犯罪行為のうち、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪である殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養に要する期間が3月以上かつその症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたものをいう。
支援金の種類、給付額及び給付対象者
第3条 支援金の種類、給付の額(以下「給付額」という。)及び給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次のとおりとする。ただし、同一の世帯において給付対象者が複数いる場合又は給付対象者が複数の給付を受けることとなる場合には、その世帯における上限を300,000円として給付する。
(1) 遺族支援金
ア 給付額 300,000円
イ 給付対象者 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族(次号及び第3号に定める給付の後、当該支援金の受給に係る犯罪行為を起因として死亡した者の遺族を含む。)であって、当該犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する次条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)
(2) 重傷病支援金
ア 給付額 100,000円
イ 給付対象者 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する重傷病を負った犯罪被害者
(3) 精神療養支援金
ア 給付額 25,000円
イ 給付対象者 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する精神疾患を負った犯罪被害者
2 前項各号に掲げる支援金について、給付対象者が、やむを得ない事情により住民登録をせずに市内に居住している場合は、市内に居住していることが客観的に確認できる書類の提出により市内に住所を有している者とみなすことができる。
遺族の範囲及び順位
第4条 遺族支援金の給付対象者は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(犯罪被害者とパートナーシップの関係(春日井市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年5月1日施行。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第5号に規定する宣誓を行った関係等をいう。以下同じ。)にあった者を含む。)を含む。)
(2) 犯罪被害者の子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者(ファミリーシップの関係(パートナーシップ要綱に基づく春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書(以下「宣誓書受領証明書」という。)に記載のある関係等をいう。以下同じ。)にあった子を含む。)を含む。)、父母(ファミリーシップの
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/bosai/1004136/1034594.html最終確認日: 2026/4/12