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児童扶養手当が支給されない場合について

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児童扶養手当の支給対象外となる条件を説明するページ。児童が日本国内に住所がない場合、里親に委託されている場合、施設入所の場合などが対象外。

制度の詳細

トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭 > 児童扶養手当 > 児童扶養手当が支給されない場合について 児童扶養手当が支給されない場合について 更新日:2021年1月4日 児童に関すること 日本国内に住所を有しない場合 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合 母、または養育者に関すること 日本国内に住所を有しない場合 児童の父と生計を同じくしている場合(「父が一定程度の障害の状態にある児童」を除く) 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「母の配偶者が一定程度の障害の状態にある児童」を除く) 父に関すること 日本国内に住所を有しない場合 児童の母と生計を同じくしている場合(「母が一定程度の障害の状態にある児童」を除く) 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「父の配偶者が一定程度の障害の状態にある児童」を除く) このページに関する問い合わせ先 子ども支援課 児童福祉係 郵便番号:370-0692 住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口 直通電話:0276-47-5023 ファクス番号:0276-88-3247 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは見やすかったですか? 見やすかった ふつう 見づらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。 ひとり親家庭 児童扶養手当

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出典・公式ページ

https://www.town.ora.gunma.jp/s025/040/060/040/2.html

最終確認日: 2026/4/12

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