児童扶養手当が支給されない場合について
市区町村かんたん
児童扶養手当の支給対象外となる条件を説明するページ。児童が日本国内に住所がない場合、里親に委託されている場合、施設入所の場合などが対象外。
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児童扶養手当が支給されない場合について
更新日:2021年1月4日
児童に関すること
日本国内に住所を有しない場合
児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合
母、または養育者に関すること
日本国内に住所を有しない場合
児童の父と生計を同じくしている場合(「父が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)
児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「母の配偶者が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)
父に関すること
日本国内に住所を有しない場合
児童の母と生計を同じくしている場合(「母が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)
児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「父の配偶者が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247
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出典・公式ページ
https://www.town.ora.gunma.jp/s025/040/060/040/2.html最終確認日: 2026/4/12