国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症に感染する等した方へ)
市区町村山形市ふつう(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数。支給額には上限があります。
山形市の国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または疑いで仕事を休んだ場合、給与の3分の2相当の傷病手当金が支給されます。令和2年1月1日から令和5年5月7日の間の療養期間が対象です。
制度の詳細
国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症に感染する等した方へ)
ページ番号1003894
更新日
令和5年10月4日
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、山形市の国民健康保険被保険者の方が同感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより会社等を休み、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
・申請を希望される方は、事前に電話でお問い合わせください。
・申請書作成の際は傷病手当金チラシおよび記入例をご参考ください。
山形市国民健康保険傷病手当金チラシ(表) (PDF 367.0 KB)
山形市国民健康保険傷病手当金チラシ(裏) (PDF 324.6 KB)
支給対象者(次の4つの条件をすべて満たす方)
山形市国民健康保険に加入していること。
お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降で就労ができない日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
(注1)給与等の一部を受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
(注2)支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間
で、療養のため労務に服することができない期間(但し、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
申請方法
次の1~5の申請書等をご記入のうえ、国民健康保険課へ提出いただくか、郵送により申請してください。
提出の際は、6~9をご持参ください。
郵送の場合、1~5の申請書等の他、6~8の写しを同封し送付してください。
※申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。
傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※お勤め先に作
申請・手続き
- 必要書類
- 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 給与明細等の支給額を証明する書類
- 医師の診断書等(感染を疑わせる症状の根拠)
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006489/1006494/1003894.html最終確認日: 2026/4/5