後期高齢者医療制度における保険料について
市区町村相模原市ふつう保険料率は2年ごとに決定される(詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ページ参照)
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後期高齢者医療制度における保険料について
ページ番号1007930
最終更新日
平成30年4月19日
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後期高齢者医療制度に加入することで、それまで加入していた国民健康保険や社会保険などの健康保険の保険税(料)に代わって、後期高齢者医療保険料を納めることになります。加入した月から保険料の負担が発生します。それまで加入していた保険の保険税(料)は後期高齢者医療制度加入の前月の分まで加入していた保険へお支払いください。
なお、保険料は被保険者一人ひとりに賦課されます。
県内での保険料率は均一です。保険料率は、2年に一度、その後の2年間の医療費などの費用や収入を見込み、財政均衡を保つように神奈川県後期高齢者医療広域連合が決定します。
後期高齢者医療制度における「保険料の決め方」、「保険料の軽減」、「保険料額の例」については、次のリンク先をご覧ください。
神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ
(外部リンク)
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出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/kouki_koureisha_iryou/1026474/1007930.html最終確認日: 2026/7/5