木質バイオマスストーブ購入費用を助成
市区町村ふつう
制度の詳細
木質バイオマスストーブ購入費用を助成
広報ID
3488
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更新日:2025年04月01日
薪ストーブやペレットストーブなど木質バイオマス燃焼機器の購入費用の一部を助成します。くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。
補助金ちらし(PDFファイル:179.4KB)
対象者
以下のいずれかに該当する人
市内に住所を有する人
市内に事務所を有する人
注意事項
いずれも市税の滞納がない人に限ります。
申請者(同一世帯の人を含む)一人につき補助金交付は1回限りです。
対象設備
薪ストーブ、ペレットストーブなど木質バイオマスを燃料とする暖房機器で市内に設置するもの
注意事項
15,000円以上の未使用品に限ります。
助成金額
購入および設置に要する費用の2分の1以内(上限20万円)
国や県の助成制度を利用している場合は、国や県の助成額を差し引いた額の2分の1以内(上限20万円)
注意事項
1,000円未満の端数は切捨てです。
受付期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
注意事項
受付期間内でも予算がなくなった時点で、受付を終了します。
工事完了後(工事の必要のないものは納品後)、3か月以内に申請してください。
申請の方法
提出書類
補助金等交付申請書
(Wordファイル:16.3KB)
事業報告書
(Wordファイル:34KB)
収支決算書
(Wordファイル:36.5KB)
同意書
(Wordファイル:27.5KB)
役員等名簿(申請者が法人等の場合)
(Wordファイル:34KB)
委任状(施工業者等が代行申請する場合)
(Wordファイル:29KB)
誓約書
(Wordファイル:29KB)
カタログの写し
完成写真(ストーブ本体や煙突を撮影したカラー写真)
請求書の写し
領収書の写し
契約書の写し(設置工事等により契約書がある場合)
国・県助成制度の交付決定通知書の写し(国・県の助成制度を利用する場合)
その他市長が必要と認める書類
提出方法とその後の流れ
森林環境課へ持参してください。郵送では受付できません。
書類審査と現地確認後、助成対象となった場合は交付決定通知書を郵送します。
補助金の請求
交付決定通知書が届いたら、補助金等請求書の様式に必要事項を記入のうえ、森林環境課へ持参または郵送してください。請求書の様式は次からダウンロードできます。
補助金等請求書
(Wordファイル:35KB)
その他の留意事項
申請者は補助事業に関する書類、帳簿等を整備し、事業完了の翌年度から5年間保存してください。
市長が補助金の交付に関して必要があると認める場合は、申請者に報告を求め、書類等の検査や、補助事業者等の事務所等に立ち入って帳簿などの調査をする場合があります。
導入後5年間は、補助事業により取得した機器等を、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、貸し付け、または担保にする場合は、財産処分承認申請書により市長の承認が必要です。
申請する場合は、宍粟市補助金等交付規則および宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業補助金交付要綱の規定を遵守してください。
温室効果ガス削減効果などの検証のため、アンケートにお答えいただく場合があります。
木質バイオマス事業者
市内の木質バイオマス事業者は次のリンクをご覧ください。
木質バイオマス 事業者情報
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:
0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282
メールフォームでのお問い合せはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/rinngyousinnkou/tanntoujyouhou/shinenerugi/1515743370997.html最終確認日: 2026/4/12