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国保で受けられる給付(葬祭費の支給)

市区町村鯖江市ふつう5万円

国民年金第1号被保険者の外国人で、年金受給資格がない場合、帰国後2年以内に脱退一時金の請求ができます。保険料納付済期間が6カ月以上必要です。

制度の詳細

国保で受けられる給付(葬祭費の支給) ページ番号:693-629-202 最終更新日:2024年12月11日 葬祭費の支給 国保の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に対して5万円が支給されます。 支給を受けるためには申請が必要です。振込先の通帳(原則喪主の方の口座)をお持ちのうえ申請してください。 詳しいことは、国保年金課までお問い合わせください。 お問い合わせ このページは、国保年金課が担当しています。 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階) 国保年金グループ TEL:0778-53-2207 0778-53-2208 FAX:0778-51-8152 このページの担当にお問い合わせをする。 より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 知りたい情報がなかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 知りたい情報がなかった このページの情報は見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジン(Yahoo! JAPANやGoogleなど)から その他

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国保年金課 国保年金グループ
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0778-53-2207

出典・公式ページ

https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/iryo_hoken/kokuminkenkohoken/kokuho_kyuyo/kokuho-sosaihi.html

最終確認日: 2026/4/12

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