国保で受けられる給付(葬祭費の支給)
市区町村鯖江市ふつう5万円
国民年金第1号被保険者の外国人で、年金受給資格がない場合、帰国後2年以内に脱退一時金の請求ができます。保険料納付済期間が6カ月以上必要です。
制度の詳細
国保で受けられる給付(葬祭費の支給)
ページ番号:693-629-202
最終更新日:2024年12月11日
葬祭費の支給
国保の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に対して5万円が支給されます。
支給を受けるためには申請が必要です。振込先の通帳(原則喪主の方の口座)をお持ちのうえ申請してください。
詳しいことは、国保年金課までお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金課 国保年金グループ
- 電話番号
- 0778-53-2207
出典・公式ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/iryo_hoken/kokuminkenkohoken/kokuho_kyuyo/kokuho-sosaihi.html最終確認日: 2026/4/12