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月形町商工業後継者等新規就業支援金交付事業

市区町村月形町専門家推奨50万円(1経営体につき対象者1人、1回限り)

月形町で商工業の後継者または新規起業者となる45歳未満の方に、50万円の支援金を交付します。就業から6か月経過後に申請でき、5年以上の定住と事業継続が条件です。

制度の詳細

本文 月形町商工業後継者等新規就業支援金交付事業 ページID:0001290 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示 1 目的 町内で商工業を営む者の後継者又は起業者が新たに就業する際に、月形町商工業後継者等新規就業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、経営を継続発展させることで月形町の商工業の振興を図ることを目的とします。 2 交付対象者 商工業の後継者又は新規就業者とし、年齢が45歳未満で就業した日から起算して6か月を経過し、次の各号のいずれかに該当する方を対象とします。 町内に住所を有する親族が営む商工業の後継者として就業した方、又は経営を譲り受け営む方(以下「後継者」という。)。 町内で新たに商工業を自ら興し営む方で、町長が新規就業者として適正と認めた方(以下「起業者」という。)。 ※他業種であっても既に町内で就業している方は対象となりません。 3 交付要件 次の全ての要件に該当する必要があります。 月形町に住所を有すること。 公租公課の滞納がないこと。 後継者については、商工業の経営を引き継いで経営者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認める方であること。 新規就業者については、自ら興した新たな商工業を将来的に継続する意思があること。 交付申請時に対象となる商工業に従事していること。 支援金の交付決定の日から5年以上月形町に住所を有するとともに、対象となった商工業に従事すること。 4 支援金の交付額 商工業1経営体につき対象者1人とし、50万円を交付します。 ただし、支援金は対象者1人につき1回を限度とします。支援金の交付を受け、事情によりその支援金を返還した場合にあっても、2回目の交付は行いません。 5 申請方法 商工業に就業した日から1年以内に次の書類を町長に提出してください。 交付申請書 [Wordファイル/10KB] 住民票(申請時点のもの) 定住等誓約書 [Wordファイル/9KB] 公租公課の滞納のない証明書(申請時点のもの) 経営継承承諾確認書(事業承継の場合のみ) [Wordファイル/9KB] 新規就業の経営内容が確認できる書類 その他町長が必要と認める書類 6 支援金の決定 町長が支援金の交付が適正であると認めたときは、交付決定通知書により申請者に対し通知します。 7 就業の確認 支援金の交付を受けた方は、交付を受けた翌年度から5年間就業の確認を受けます。 8 支援金の取消及び返還 支援金の交付決定を受けた方が、次の各号のいずれかに該当したときは、支援金交付決定を取り消し、支援金の返還を命ずることがあります 虚偽、その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。この場合、10の免責事項の期間を経過した後であっても適用することができる。 交付対象の要件に該当しなくなったとき。 就業確認時に就業の確認ができなかったとき。 支援金の返還を命ぜられた場合は、返還の通知を受けた日の属する月の翌月から起算して6か月以内に支援金を返還しなければなりません。 9 延滞金 支援金の返還を命ぜられた方で、これを納付期限までに納付しなかったときは、当該納付金額に、月形町町税条例(昭和55年12月月形町条例第19号)に規定する延滞金の計算に準じて計算した延滞金を加算して町に納付しなければなりません。 ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することがあります。 10 免責事項 次のいずれかに該当するときは、支援金を返還する必要はありません。 対象者が死亡したとき 交付決定の日から起算して5年が経過したとき その他町長が止むを得ないと認めたとき Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 住民票
  • 定住等誓約書
  • 公租公課滞納のない証明書
  • 経営継承承諾確認書(事業承継の場合)
  • 新規就業の経営内容が確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
月形町農林建設課農政係
電話番号
0126-53-2322

出典・公式ページ

https://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/page/1290.html

最終確認日: 2026/4/10

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