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児童手当 第3子以降の多子加算

市区町村かんたん

3人以上の子どもを養育している人で、大学生年代(18~22歳)の子がいる場合、3番目以降の子どもの児童手当が上乗せされます。ただし、大学生の子について親が生活費や学費を負担している場合に限ります。

制度の詳細

児童手当受給者で、22歳年度末までの児童を3人以上養育しており、大学生年代の児童(18歳年度末から22歳年度末の間にある子)について、受給者に生計費の負担が生じている場合は、第3子以降の児童の支給額が加算されます。 対象となるかは、 手続き要否確認フロー をご確認ください。 第3子以降の算定方法 0歳から22歳年度末(22歳の誕生日以後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童を「第3子以降」と数えます。 大学生年代の子については、児童手当の受給者がその児童を監護(日常生活上の世話)し、生活費や学費等の経済的負担を負っている場合に限り、算定人数に含まれます。 (例)監護・生計費の負担状況 第3子加算対象可否 支給月額 (例1) 17歳・15歳・12歳・10歳の4人を養育 全員支給対象の年齢のため 第3子加算対象 17歳・15歳の子:10,000円 12歳・10歳の子:30,000円 (例2) 21歳・17歳・15歳の3人を養育 21歳の子について受給者が生活費、学費を負担しているため、確認書を提出 第3子加算対象 (21歳の子を第1子として数える) 17歳の子:10,000円 15歳の子:30,000円 (例3) 21歳・17歳・15歳の3人を養育 21歳の子は就職し、自立して生活しているため、受給者への生計費負担なし 加算対象外 (17歳の子を第1子として数える) 17歳の子:10,000円 15歳の子:10,000円 (例4) 23歳・17歳・15歳の3人を養育 加算対象外 (17歳の子を第1子として数える) 17歳の子:10,000円 15歳の子:10,000円 必要な手続き 新たに多子加算を受けたいとき 額改定認定請求書 と 監護相当・生計費の負担についての確認書 を子育て支援課に提出してください。 確認書を審査し、加算対象として認められる場合は、届出日の翌月分から増額となります。 増額となる場合は、「額改定通知書」を受給者宛に送付します。 多子加算を受けており、18歳年度末を迎えた子がいる場合 すでに多子加算を受けており、3月31日で18歳年度末(高校卒業)を迎えた子がいる場合、4月以降も多子加算を受けるためには 額改定認定請求書 と 監護相当・生計費の負担についての確認書 を子育て支援課に提出してください。 ※18歳年度末を迎えた子について、4月以降も受給者に監護・生計費の負担が生じている場合に限ります。 18歳到達後、最初の3月31日を迎え、 4月15日までに上記書類が提出されなかった場合は、 受給者に生計費の負担が無いとみなし、 4月分から支給額が減額となります。 多子加算算定児童が22歳年度末を迎える前に専門学校等を卒業する場合 対象となる受給者には、3月上旬にお知らせを発送します。 多子加算算定児童となっている大学生年代の子が、22歳年度末を迎える前に、短大や専門学校等の卒業を迎える場合、4月以降も多子加算を受けたいときには、再度 監護相当・生計費の負担についての確認書 を子育て支援課に提出してください。 ※専門学校等を卒業した子について、4月以降も受給者に監護・生計費の負担が生じている場合に限ります。 学校卒業後、 4月15日までに上記書類が提出されなかった場合は、 受給者に生計費の負担が無いとみなし、 4月分から支給額が減額となります。 多子加算算定児童が学生以外の場合 監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄を学生以外で提出している場合、毎年6月の現況認定の際に「現況届」の提出が必要です。提出が必要な方には、市から6月上旬ごろに通知が届くためご確認ください。 確認書の提出内容に変更が生じた場合 多子加算算定児童の住所や職業等、監護・生計費の負担状況に変更が生じた場合は、再度監護相当・生計費の負担についての確認書を子育て支援課に提出してください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/kosodate_ninshin/shussan_kosodate/page008088.html

最終確認日: 2026/4/12

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