地域おこし協力隊退任者定着支援金
市区町村一戸町ふつう50万円を限度とします。
一戸町で地域おこし協力隊として活動し、退任後も引き続き町内に住んで働き続ける方に対して、生活の基盤を築くための支援金が交付されます。
制度の詳細
地域おこし協力隊退任者定着支援金
更新日:2026年01月22日
一戸町では、地域おこし協力隊として町に移住し活動された方が、退任後も引き続き町内に定住し、就労・起業等を通じて生活基盤を築けるよう、「一戸町地域おこし協力隊退任者定着支援金」を交付します。
交付対象者(主な要件)
次の要件をすべて満たす方が対象です。
令和6年3月31日以降に退任した一戸町地域おこし協力隊であること
一戸町に継続して住所を有すること
退任後6か月を経過していること
ただし、「一戸町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金」の補助対象者は、この要件は不要です
町税の滞納がないこと
就労または起業しており、町内での居住を継続する見込みがあること
国または地方自治体の職員でないこと(会計年度任用職員を除く)
生活保護法による扶助を受けていないこと
暴力団等と関係を有していないこと
支援金
支援金の交付は1回限りとし、50万円を限度とします。
申請方法
支援金の交付を希望する方は、交付申請書兼請求書を提出してください。
交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 11.9KB)
交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 110.2KB)
【提出先】
政策企画課
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4851
返還となる場合(ご注意)
次に該当する場合、支援金の返還を求めることがあります。
偽りその他不正の手段により交付を受けたとき
交付を受けた後、2年以内に町外へ転出したとき
その他、町長が適当でないと認めるとき
根拠要綱
一戸町地域おこし協力隊退任者定着支援金交付要綱(令和6年4月1日施行)
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 政策企画課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4851
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書兼請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 政策企画課
- 電話番号
- 0195-33-4851
出典・公式ページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakuka/chiikiokoshikyoryokutai/6660.html最終確認日: 2026/4/12