障害基礎年金法の改正に伴い児童扶養手当受給資格が拡大されます。
市区町村鳥取市健康こども部こども家庭局こども未来課ふつう障害年金の子加算のどちらか額の多い方(対象児童それぞれにつき)
両親の一方が1級相当の障害がある場合、児童扶養手当が受給できるようになりました。障害年金の子加算とどちらか額の多い方が支給されます。配偶者が受給資格者となります。
制度の詳細
本文
障害基礎年金法の改正に伴い児童扶養手当受給資格が拡大されます。
ページID:0004807
更新日:2019年11月1日更新
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両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算のどちらか額の多い方(対象児童それぞれにつき)が受給できることとなりました。
詳しくはこども未来課又は各総合支所市民福祉課までお問合せください。
なお、直接各担当窓口に来られる場合は、必要の如何に関わらず下記のものをご用意、お持ちください。
【受給資格者とは、障がいを有する方の配偶者であることが前提です】
受給資格者の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)・・・ゆうちょ銀行可です。
受給資格者と配偶者の年金手帳(資格取得年月日、証書番号が必要です)
受給資格者の配偶者の障害年金証書
受給資格者の印鑑(みとめ印で可です)
受給資格者の配偶者の障害者手帳
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このページに関するお問い合わせ先
健康こども部こども家庭局
こども未来課
育成係
〒680-0845
鳥取県鳥取市富安2丁目138番地4
市役所駅南庁舎1階
Tel:0857-30-8239
Fax:0857-20-0144
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 受給資格者の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
- 受給資格者と配偶者の年金手帳(資格取得年月日、証書番号が必要)
- 受給資格者の配偶者の障害年金証書
- 受給資格者の印鑑
- 受給資格者の配偶者の障害者手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども未来課 育成係
- 電話番号
- 0857-30-8239
出典・公式ページ
https://www.city.tottori.lg.jp/site/kosodate/4807.html最終確認日: 2026/4/20