後期高齢者医療制度で受けられる給付について
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後期高齢者医療制度で受けられる給付について
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更新日:2026年01月09日
後期高齢者医療制度の給付の仕組みについて
後期高齢者医療制度では、下図のような仕組みで給付の支給を行っています。
被保険者などから袋井市に給付の支給の申請をします。
袋井市ではその申請書を受け付け、内容を確認のうえ、制度の運営主体である静岡県後期高齢者医療広域連合に送達します。
広域連合では申請書が到着したら、その内容を審査のうえ、支給を決定します。
給付の支給が決定したら、広域連合から被保険者などに決定通知の送付や決定額の振り込みが行われます。
自己負担割合が2割の方への配慮措置の終了について
令和4年10月1日から後期高齢者医療被保険者の自己負担割合に「2割」が新設されたことにより、
自己負担割合が2割と判定された被保険者の方には、配慮措置が行われてきました
。
その内容は、令和4年10月診療分から、外来治療のみ、1割の自己負担額と2割の自己負担額の増加額が3,000円に抑えられるよう調整するため、3,000円を超えた金額については、後日、高額療養費として返金するというものです。
この配慮措置は、
当初の予定どおり、令和4年10月から3年間となる令和7年9月診療分をもって、終了
となります。
配慮措置の高額療養費計算例
1か月の医療費(10割)が40,000円(2割の自己負担額が8,000円)の場合
自己負担割合1割のときの自己負担額…40,000円×1割=4,000円
自己負担割合2割のときの自己負担額…40,000円×2割=8,000円
2-1=4,000円→自己負担割合が1割から2割に増えた場合の影響額…3
3-配慮措置の増加額上限3,000円=
1,000円
この計算例の場合、配慮措置として、1,000円が返金されていました。
令和7年10月診療分からは、この配慮措置における高額療養費での返金が終了するため、外来診療のみの場合、1か月18,000円の自己負担限度額に達しない限り、高額療養費は該当しなくなります。そのため、
配慮措置で返金されていた高額療養費があった場合は、その分だけ、令和7年10月診療分から最終的な自己負担額が増加することとなります
。
また、高額療養費は事後に自己負担限度額を超えた金額を払い戻す制度であるため、
配慮措置が終了しても、医療機関などの窓口での自己負担額は変わりません
。これに加え、高額療養費は、早くて受診月の3か月後の末日に支給されることとなっておりますので、
高額療養費の支給額に影響が出始めるのは、令和8年1月末以降の支給分から
ですので、ご承知ください。
※ この配慮措置が適用されていたのは、自己負担割合2割の被保険者の方のみであるため、自己負担割合が1割または3割の方は、配慮措置の影響は全くありません。
後期高齢者医療制度で受けられる給付の概要と申請方法について
後期高齢者医療制度で受けられる給付は、次のとおりです。それぞれの概要と申請に必要な持ち物は、下記リンクからご確認ください。申請先はすべて共通です。申請書は申請先で作成しますが、お急ぎのときは、この
様式・リンク集
の様式をご利用ください。
また、75歳に年齢到達して後期高齢者医療制度に加入された方に対しての注意事項は、別のページで記載していますので、同様に
様式・リンク集
からご確認ください。
なお、給付を受ける原因が、交通事故などの相手方がいる事故などである場合は、申請時に必ずお申し出ください。
療養費
移送費
高額療養費
食事標準負担差額
高額医療・高額介護合算療養費
葬祭費
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
申請にあたっての注意事項
申請はすべて被保険者本人の氏名での申請、振込先はすべて被保険者本人名義の口座となります。本人以外の名義の口座に振り込みたいときは、委任状の添付が必要です。また、成年後見人などの法定代理人が申請する場合は、その登記事項証明書の写しの添付が必要です。
被保険者がお亡くなりになったあとに、その被保険者分の給付を申請するときは、あらかじめ提出した相続人代表者に関する届の相続人と届出口座の内容を記入してください。
給付を受けられる期間は、2年間です。その期間が過ぎると時効により申請ができなくなります。
給付の申請にあたっては、申請者の後期高齢者医療保険料の納付状況を確認していますので、保険料は納期限までに納付しましょう。
療養費
被保険者が医療費の全額を病院などの窓口で支払ったとき、その支払った金額から一部負担金相当額を除いた金額を払い戻します。療養費に該当する代表的なものは、次のような場合です。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kenko_iryo/korei/kokikorei/8449.html最終確認日: 2026/4/12