医療費が高額になった場合【70歳以上75歳未満の場合】
市区町村時津町ふつう所得区分に応じて自己負担限度額を超える分
時津町の国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が、病気やけがで医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」です。所得に応じて限度額が異なります。
制度の詳細
医療費が高額になった場合【70歳以上75歳未満の場合】
外来(個人負担)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。
自己負担減度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
252,600円
・医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費ー842,000円)×1%を加算
・多数回該当の場合は、140,100円
現役並み所得者2
167,400円
・医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費ー558,000円)×1%を加算
・多数回該当の場合は、93,000円
現役並み所得者1
80,100円
・医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費ー267,000円)×1%を加算
・多数回該当の場合は、44,400円
一般
18,000円
57,600円
・多数回該当の場合は、44,000円
低所得者2
8,000円
24,600円
低所得者1
8,000円
15,000円
過去12か月以内(診療当月を含む)に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降は各欄記載の「多数回該当」金額が限度額となります。
所得区分の詳細については、「70歳以上75歳未満の所得区分について」を参照してください。
70歳以上75歳未満の所得区分について
(注意)所得区分が一般、または現役並み所得者3
以外の方
について
医療機関窓口でのお支払金額を自己負担限度額までにするためには、
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要
です。
高額な診療を受けるときは、あらかじめ国保・健康増進課の窓口で申請してください。
なお、マイナンバーを利用して受診する場合は、提示不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
お問い合わせフォーム
更新日:2023年11月06日
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保・健康増進課
- 電話番号
- 095-882-3938
出典・公式ページ
https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/kenko_iryo_fukushi/kokuminkenkohoken/70saiijo75saimimannokatahe/2570.html最終確認日: 2026/4/12