水道料金の減免について(減免期間を1か月延長しました)
市区町村大船渡市かんたん水道基本料金及びメーター使用料を5か月間免除
大船渡市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、水道基本料金とメーター使用料を5か月間免除します。手続きは不要で、自動的に料金から差し引かれます。
制度の詳細
水道料金の減免について(減免期間を1か月延長しました)
コンテンツ番号:5866
更新日:2026年03月24日
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【手続不要】物価高騰対策として水道料金の一部を減免します
市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者の皆様を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金のうち、水道基本料金及びメーター使用料(以下「水道基本料金等」といいます。)を5か月間免除します。
なお、本事業の減免措置について、水道使用者の皆様による手続きは一切不要です。現在の給水契約に基づき、自動的に減免が反映されます。
事業名
水道基本料金及びメーター使用料減免事業
対象になる方
大船渡市と家事用、団体用及び営業用の用途で給水契約を締結している水道使用者(ただし、契約者が官公署等の場合は対象外です。)
対象期間
令和8年2月分から令和8年5月分まで(4か月間)
令和8年2月分から令和8年6月分まで(5か月間)
減免対象となる水道基本料金等
●基本料金(1か月分)
水道メーター口径
家事用
団体用
営業用
13㎜
1,808円
2,624円
2,829円
20㎜
25㎜
30㎜
1,844円
2,857円
2,857円
40㎜
1,882円
2,886円
2,886円
50㎜
1,919円
2,915円
2,915円
●メーター使用料(1か月分)
水道メーター口径
各用途共通
13㎜
172円
20㎜
266円
25㎜
392円
30㎜
706円
40㎜
816円
50㎜
1,193円
※水道メーター口径75ミリメートル以上等の基本料金については、
こちら
からご確認ください。
【減免の計算例(税込み)】
(例)家事用で20立法メートルを使用した場合(口径20㎜で1か月分の使用例)
減免前
水道料金4,274円+下水道使用料3,476円=ご請求額7,750円
減免後
水道料金2,200円
+下水道使用料3,476円=ご請求額5,676円(減免額2,074円)
水道基本料金等の減免に関するQ&A
Q1 減免になる手続きは必要ですか。
A1 水道使用者様に行っていただく手続きはありません。
Q2 水道基本料金が免除となる水量はどのくらいですか。
A2 基本水量の10立方メートルまでで、
10立方メートルを超える水量分の料金は免除されません
。
Q3 使用水量が10
立方メートルを超えた場合、メーター使用料は免除されますか。
A3 メーター使用料は、使用水量にかかわらず全額免除されます。
Q4 使用水量のお知らせや納入通知書に金額はどのように表示されますか。
A4 水道基本料金等を免除した後の金額が表示されます。
Q5 下水道使用料の基本使用料は免除になりますか。
A5 免除になりません。
Q6 水道基本料金等以外の請求はどうなりますか。
A6 基本水量を超える水量分の料金は超過料金として加算し、下水道使用料と合算してご請求いたします。(下水道使用料は、下水道を使用していない場合は請求されません。)
Q7 水道基本料金等を免除した後の請求金額が0円となる場合(水道使用量が10立方メートル以下で下水道を使用していない場合など)はどうなりますか。
A7 水道基本料金等を免除した後の請求金額が0円となる場合は、納付制の場合は納入通知書を投函(送付)しません。口座振替制の場合は請求を行いません。
Q8 水道基本料金等を免除すると水道事業の収益が減り、水道管路の維持管理等に影響が出るのではないですか。
A8 水道基本料金等の免除は、皆様からいただいた水道料金を使って行うものではなく、別途、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し実施するものであり、水道事業の財政収支や水道管路の維持管理等への影響はありません。
このページに関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
TEL
0192-27-3111
FAX
0192-27-7844
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- 0192-27-3111
出典・公式ページ
https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/p20260127092736最終確認日: 2026/4/10