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物価高騰対策としての水道料金基本料金の減免について(手続きは不要です)

市区町村能美市かんたん水道料金の基本料金を4か月間減免。口径13mm・20mmで月額330円(4か月で1,320円)、口径100mmで月額22,000円(4か月で88,000円)など。

能美市では、物価が高くなったことで大変な思いをしている市民や企業を助けるため、水道料金の基本料金を4か月間安くします。特別な手続きは必要ありません。

制度の詳細

物価高騰対策としての水道料金基本料金の減免について(手続きは不要です) - 能美市 JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。JavaScriptの使用を有効にしてください。 このページの本文へ移動する Multilingual 文字サイズ 縮小 標準 拡大 組織で探す サイトマップ カテゴリーで探す ホーム 暮らし 市役所・施設案内 観光・特産品 産業・移住定住 火事・災害・防災 市政・議会 ホーム 記事 物価高騰対策としての水道料金基本料金の減免について(手続きは不要です) 物価高騰対策としての水道料金基本料金の減免について(手続きは不要です) 更新日: 2026年4月9日 ツイート 本市では、物価高騰の影響を受ける市民生活や経済活動を支援するため、国の重点支援地方創成臨時交付金及び、石川県の水道基本料金無償化特別交付金を活用し、水道料金の基本料金を減免します。 さらに、県の支援対象とならない口径30mm以上の給水管利用者についても、市独自の支援として、工業用水道を除く全世帯を対象に基本料金の減免を行います。 (下水道使用料の基本料金は減免の対象外です。) 対象者 能美市と給水契約を締結している方(能美市に水道料金をお支払いいただいている方) ※官公庁は対象外となります。 ※集合住宅等で親メーターのみ契約がある場合は、親メーターのみが対象となります。 ※集合住宅等において、水道料金が家賃等に含まれている場合や、管理会社・貸主様が入居者から水道料金を徴収している場合は、減免相当額の取扱いについては各管理者様等により対応が異なります。詳しくは、管理会社または貸主様へご確認ください。 集合住宅(アパート等)の管理者様へのお願い 管理会社または貸主様が入居者から水道料金を徴収している場合は、本事業の趣旨をご理解いただき、能美市と直接給水契約のない入居者の方々にも支援が行き届くよう、ご配慮のほどお願い申し上げます。 減免の内容 今回の減免にあたり、手続きは不要です。 水道料金の基本料金を4か月間減免します。 (下水道使用料の基本料金は減免の対象外です。) ■減免期間 令和8年4月請求分(2月使用分)から令和8年7月請求分(5月使用分)までの4か月間 ■減免額 水道料金に係る口径別基本料金(消費税10%込) 口径 金額(1か月間) 金額(4か月間) 13mm 330円 1,320円 20mm 330円 1,320円 25mm 440円 1,760円 30mm 1,100円 4,400円 40mm 2,200円 8,800円 50mm 5,500円 22,000円 75mm 11,000円 44,000円 100mm 22,000円 88,000円 ご注意ください 今回の減免に関して、 市から電話や訪問などにより銀行やATMへ誘導することはありません。 不審に思われた場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えず、能美市上下水道課までお問い合わせください。 カテゴリー 上水道 お問い合わせ 土木部 上下水道課 〒923-1198 能美市寺井町た35番地 電話: 0761-58-2261 Fax: 0761-58-2296 E-Mail: jouge@city.nomi.lg.jp お問い合わせフォーム 能美市をフォローしてや Copyright © City of Nomi. All rights reserved. 能美市役所 〒923-1297 石川県能美市来丸町1110番地 電話番号 0761-58-1111 ファクス 0761-58-2290 お問合せ 個人情報の保護 免責事項 著作権 プライバシーポリシー ウェブアクセシビリティ

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土木部 上下水道課
電話番号
0761-58-2261

出典・公式ページ

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/docs/5689.html

最終確認日: 2026/4/10

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