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父子家庭にも「児童扶養手当」が支給されます

市区町村神栖市かんたん

父子家庭が対象の児童扶養手当です。父子家庭になった理由が離婚、死別、障害、行方不明など、特定の事情に当てはまる場合に子どもが18歳になる年の年度末まで(障害がある場合は20歳未満まで)支給されます。

制度の詳細

父子家庭にも「児童扶養手当」が支給されます ページ番号1004379 掲載日 2019年7月23日 更新日 2024年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 児童扶養手当(父子家庭のみなさまへ) 母子家庭を対象としていた児童扶養手当について、2010年8月分手当から父子家庭も対象になりました。児童扶養手当を受給するためには、こども家庭課へ申請が必要です。 2024年4月、組織変更により問い合わせ先の名称を変更しました。 対象となる人 次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(重い障害を有する場合は20歳未満)について、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。 父母が婚姻を解消した子ども 母が死亡した子ども 母が一定程度の重度の障害の状態にある子ども 母の生死が明らかでない子ども その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらずに生んだ子どもなど) 個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、こども家庭課(電話:0299-90-1205)にご相談ください。 このページに関する お問い合わせ 福祉部 こども家庭課 〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階 電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280 メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp 児童福祉グループ 電話:0299-90-1205 こども相談グループ 電話:0299-95-9576 母子保健グループ 電話:0299-77-9288 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

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担当窓口
福祉部 こども家庭課
電話番号
0299-90-1205

出典・公式ページ

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/teate/1001603/1004379.html

最終確認日: 2026/4/12

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