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児童に関する手当等について

市区町村鮭川村ふつう児童手当月額10,000~30,000円、特別児童扶養手当月額35,760~53,700円、児童扶養手当月額10,740~45,500円、出産祝金100,000~300,000円、入学祝金30,000~50,000円

児童手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、出産祝金、入学祝金などを支給します。手当種別により対象者・金額が異なり、申請手続きが必要です。

制度の詳細

児童に関する手当等について 児童手当(令和6年10月より拡充) 支給対象 高校生年代までの児童 支給額 3歳未満(第1,2子):月額15,000円 3歳以上~高校生年代(第1、2子):月額10,000円 第3子以降(一律):月額30,000円 支給時期 年6回 偶数月の10日(10日が休日等の場合は、その前の平日) 手続き(認定請求) お子さんが生まれた場合や鮭川村に転入された場合、児童手当の手続きが必要です。 公務員の方は勤務先での手続きが必要です。公務員でなくなった場合は、村の窓口で請求の手続きが必要です。 出生の場合は生まれた日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。 その他手続き 届け出の内容が変わったときには、下記のとおり手続きが必要となります。 提出を必要とするとき 届出の種類 他の市町村に転出するとき 鮭川村へ→受給事由消滅届 転出先へ→認定請求書 受給者を変更するとき 現在受給者の方→受給事由消滅届 新たに受給者となる方→認定請求書 受給者が公務員になったとき 鮭川村へ→受給事由消滅届 勤務先へ→認定請求書 支給対象となる児童が増えたとき(出生等) 額改定認定請求書(増額) 支給対象となる児童が減ったとき 額改定届(減額) 受給者の住所が変わったとき 住所変更届 養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届 ※別居監護届が必要な場合があります。 受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届 ※詳しくはこども家庭庁HPへ 特別児童扶養手当(所得制限あり) 支給対象 20歳未満の障がいのある児童を扶養している方に支給 支給額 特別児童扶養手当1級 月額53,700円 特別児童扶養手当2級 月額35,760円 ※障害者手帳の等級とは異なります。 ※月額は、所得に応じて減額となる場合もあります。 支給時期: 4月・8月・11月の年3回 児童扶養手当(所得制限あり) 支給対象 ひとり親の方、父または母が行方不明の場合、父または母が重い障がいの状態にある場合 支給額 全部支給の場合 月額45,500円 一部支給の場合 45,490円~10,740円までの10円刻みの額 <第2子以降加算額> 全部支給の場合 10,750円/月 一部支給の場合 10,740円~5,380円/月を加算します。 ※所得に応じて決定されます。 ※お子さんが18歳になった年度末まで(障がいのあるお子さんは20歳の誕生月まで) 支給時期 奇数月の年6回 出産祝金 お子さんが生まれた時、村から出産祝金が支給されます。 支給対象 子の父又は母(鮭川村にお住いの方で、かつ今後も村内に居住する方に限ります。) 支給額 第1子   100,000円 第2子   200,000円 第3子以降 300,000円 ※口座振替による支給となります。 入学祝金 お子さんが小中学校等に入学した時、村から祝金が支給されます。 支給対象 鮭川村にお住いの方で、小中学校等(特別支援学校を含む)に入学する児童のいる世帯 支給額 小学校等 30,000円 中学校等 50,000円 ※口座振替による支給となります。 手当等の支給を受けるには申請が必要となりますので、詳細については問い合わせ・申請窓口までお問合せ下さい。 問い合わせ・申請窓口 健康福祉課福祉係 電話:0233-55-2111(内線134・135) このページをシェアする ページアンケート(読み込みエラー)

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉課福祉係
電話番号
0233-55-2111

出典・公式ページ

https://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/kosodate/ninshin-syussan/67

最終確認日: 2026/4/12

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