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がけ等の整備工事助成制度のご案内

市区町村大田区専門家推奨整備工事費用の一部を助成

大田区でがけ崩れ災害を防ぐため、勾配30度以上で高さ2メートルを超える危険ながけ等の整備工事費用の一部を助成します。個人所有者または法人が対象で、工事前の申請が必要です。

制度の詳細

本文ここから がけ等の整備工事助成制度のご案内 ページ番号:809342763 更新日:2026年4月1日 がけ等整備に係る各制度について がけ崩れ災害を防ごう がけ崩れは、かけがえのない生命や財産を一瞬でのみこんでしまう恐ろしい災害です。 がけ及び擁壁(以下「がけ等」と呼びます)を安全な状態に保持することは所有者の責務です。「大田区がけ等の崩壊事故防止に関する指導要綱」では、所有者は「がけ等を良好な状態に維持管理し、崩壊を防止するよう努めなければならない。」としています。 大田区では、がけ崩れ災害を未然に防ぐため、平成21年10月1日より、がけ等の整備費用の一部を助成する制度を設け、がけ等の改修を支援しています。 そのほか、がけ等の整備工事の計画にお困りの方に向けて、令和4年4月から、がけ等アドバイザー派遣事業を開始しました。 詳細はパンフレットをご覧ください。 ※ 令和8 年度のがけ等アドバイザー派遣事業(簡易アドバイザー及び 詳細アドバイザー)の 申請 及び申請締切日については 直接お問い合わせください。 がけ等の整備工事助成制度パンフレット(PDF:1,020KB) がけ等アドバイザー派遣事業のパンフレット(PDF:1,038KB) 申込みのできる方 助成の申込みのできる方は、 原則として がけ等の所有者で、次の要件を満たすものとします。 ・がけ等を所有する個人又は法人 ・がけ等の所有者の承諾を得て整備工事を行う借地人等 ・区分所有建築物が存在する敷地の場合は区分所有者の中から選ばれた代表者 ・共同で所有する場合は共有者の中から選ばれた代表者 ただし、次のいずれかに該当する者は、整備工事助成を受けることができません。 1 住民税又は法人住民税を滞納している場合 2 不動産業を営んでいる場合(会社の場合に限ります) 3 宅地建物取引法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 4 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人(会社に該当 しない法人はそれに準ずる) 5 対象となるがけを売買を目的として所有する場合 6 その他区長が不適当と認める場合 助成の対象となるがけ等 助成の対象は、勾配が30度以上で高さが2メートルを超えるがけ等で、区長が整備の必要を認めた危険なもののうち、次のいずれかに該当するがけ等の整備工事(工作物申請を行い、検査済証を受け

申請・手続き

必要書類
  • パンフレット参照

問い合わせ先

担当窓口
大田区

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/gaketounoseibikoujijosei.html

最終確認日: 2026/4/6

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