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東峰村

市区町村東峰村ふつう重度障害児(1級)55,350円、中度障害児(2級)36,860円

東峰村の特別児童扶養手当制度。20歳未満の障害児を監護する親を対象に手当を支給。

制度の詳細

東峰村役場ホームぺージ 子育て・教育 子育て 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当 公開日: 2016年04月19日 1.特別児童扶養手当とは 精神又は身体が障害の状態(法で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、 児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。 2.特別児童扶養手当を受けられる人 日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童(20歳未満)を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。 次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。 (1) 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。 (2) 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません。)を受けることができるとき。 (3) 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき。 ※所得による支給の制限 定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。 3.手続き方法 必要書類をすべてご持参の上(1つでも書類の不備がある場合は、申請できません。)住民福祉課にお越しください。 ※なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問合せください。 (一般的な書類) 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は原票記載事項証明書) 世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載があるもの)又は原票記載事項証明書(外国人の方) 特別児童扶養手当用所得証明書(申請者の状況によっては、不要。) 健康保険証 請求者名義の郵便貯金(通常貯金)通帳 特別児童扶養手当用診断書(こども未来課にて準備しています。) 身体障害者手帳(所持者のみ) 療育手帳(所持者のみ) 認印 ※手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。 ※再判定時期には、再認定請求書の提出が必要です。 4.手当の月額(令和6年4月~) 重度障害児 (1級) 1人につき 55,350円 中度障害児 (2級) 1人につき 36,860円 5.所得制限限度額表 手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。 扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者 0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,749,000円 3人 5,736,000円 6,962,000円 以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算 加算額 老人控除対象配偶者 又は老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000円 扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 障害者 270,000円 特別障害者 400,000円 老年者 500,000円 寡婦(夫) 270,000円 特例寡婦 350,000円 勤労学生 270,000円 配偶者特別控除 330,000円(満額の場合) なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。 ●問い合わせ先 東峰村役場 小石原庁舎 住民福祉課 電話 0946-74-2311

申請・手続き

必要書類
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 所得証明書
  • 健康保険証
  • 郵便貯金通帳
  • 診断書
  • 身体障害者手帳(所持者のみ)
  • 療育手帳(所持者のみ)
  • 認印

問い合わせ先

担当窓口
住民福祉課

出典・公式ページ

https://vill.toho-info.com/30000/30100/post-13.html

最終確認日: 2026/4/9

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