福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金
市区町村福島県ふつう対象労働者1人当たり3万円
福島県の中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げた場合、助成要件を満たす労働者1人当たり3万円の助成金を支給します。申請期限は5月31日です。
制度の詳細
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金
県は最低賃金の大幅な引き上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆さんを支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。
詳細は、下記チラシおよび特設ウェブサイトを確認ください。
(注意)申請受付は特設ウェブサイトからのみとなります。
中小企業賃上げ緊急一時支援事業チラシ (PDFファイル: 2.9MB)
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業専用特設ウェブサイト(外部リンク)
制度概要
申請期限
5月31日(日曜日)16時(予定)
(注意)期限前であっても、支給上限(32,000人)に達した場合は受け付けを終了します。
主な助成要件
令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間内において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。(時給以外の方法による賃金の場合は、同程度のものを含む)
1に該当する労働者のうち、その決定の時期から引き続き令和8年2月1日時点において県内事業所に雇用されており、かつ雇用保険被保険者である者。
最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
助成金額
助成要件を満たす労働者1人当たり3万円
申請方法
電子申請のみの受け付けとなります。
特設ウェブサイトから申請フォームに入り、事業者登録を行ってください。
必要事項の入力および提出書類(賃上げ前後の賃金台帳や通帳の写しなど)を添付ください。
内容に不備がなければ30日前後で振り込みます。
留意事項
同事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施します。
問い合わせ先
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金事務局
受付時間=10時~16時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話番号=050-5865-3572
メールアドレス=office@f-chinage.jp
(注意)内容によっては回答まで時間を要する場合がありますので、了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3
市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2026年03月04日
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-05-31
- 必要書類
- 賃金台帳の写し
- 通帳の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金事務局
- 電話番号
- 050-5865-3572
出典・公式ページ
https://www.city.soma.fukushima.jp/shigoto_sangyo/koyo_kinroshashien/19549.html最終確認日: 2026/4/12