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第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

市区町村墨田区ふつう前年中の合計所得金額に応じた15段階の所得段階別に決定

制度の詳細

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料 ページID:652558806 更新日:2026年7月1日 介護保険料は、3年ごとに策定される介護保険事業計画に基づき、介護給付費などの事業費の見込みに基づいて計算し、区の条例で定めています。 第1号被保険者の保険料は、前年中の合計所得金額等に応じた所得段階の保険料率を基準額にかけて算定しています。 介護保険料の金額 介護保険料の金額は基準額をもとに決められています。 基準額とは、各所得段階において保険料を決める基準となる額のことです。 個人の介護保険料は、被保険者本人の所得及び世帯の課税状況をもとに、15の所得段階に区分されます。 世帯が同じでも、介護保険料は個人ごとにかかります。 第1段階から第3段階までの保険料は、消費税財源を活用した保険料軽減を実施しています。 各所得段階別の年間保険料額はこちらをご覧ください。(PDF:4KB) 各所得段階別の年間保険料額はこちらをご覧ください(英語版はこちらをご覧ください。)。(PDF:4KB) 介護保険料を算定するうえの「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を控除したものです。 第1段階~第5段階の合計所得金額に給与所得(給与所得と年金収入に係る所得がある者の所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の額)が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して算定します(当該額が0未満の場合は0)。 「住民税非課税」とは、災害や障害等で減免された方は含まれません。 「世帯」とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中に65歳到達者、墨田区外からの転入者はその時点の世帯)に基づき決められます。 令和8年度介護保険料の特例措置について 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。 一方で、介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画を保険料収入を見込んだうえで事業運営しています。今回の税制改正により、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度まで)の策定段階で想定していた介護保険料収入が確保できず、事業運営に支障をきたす事態を回避するため、介護保険財政の安定的運営を目的とし、介護保険法施行令が改正されました。 このことに伴い、令和8年度介護保

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/koureisya_kaigohoken/kaigo_riyou_houhou/kaigohokennryo.html

最終確認日: 2026/7/5

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