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障がい者住宅改良助成事業

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制度の詳細

本文 障がい者住宅改良助成事業 ページID:0001112 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示 障がい者住宅改良費の助成 障がいのある方の居住環境の整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援するための改良費の一部を助成します。 対象者 湯梨浜町内に住所を有し在宅生活をおくる方のうち、次のいずれかに該当する方 (1)身体障害者手帳1級または2級所持者 (2)療育手帳A所持者 (3)身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害(移動機能障害に限る)の認定を受けた方 ※65歳以上の方は、まずは介護保険制度の利用について地域包括支援センターにご相談ください。 対象経費 玄関、廊下、階段、居室、浴室及びトイレ等の改良 ホームエレベーターの設置 ※新築及び増築は原則対象外となります。 助成額 改良経費の3分の2とし、限度額66万6千円 ※一定の条件により、上限額が53万3千円となる場合があります。 申請書(Wordファイル:39KB) 請求書(Wordファイル:32KB) 完了報告(Wordファイル:32KB) このページに関するお問い合わせ先 福祉課 障がい福祉係 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1 Tel:0858-35-5374 Fax:0858-35-5376 Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.yurihama.jp/soshiki/11/2112.html

最終確認日: 2026/4/12

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