非自発的失業者の国民健康保険税の軽減措置
市区町村美浦村ふつう給与所得を30/100として算定
美浦村では、会社の倒産や解雇など、自分の都合ではない理由で仕事を辞めて国民健康保険に加入した(または加入している)65歳未満の方の国民健康保険税を軽減します。前年の給与所得を3割として計算されるため、保険税が安くなります。軽減期間は、離職日の翌日から最長で翌年度末までです。
制度の詳細
倒産や解雇などの理由で離職した方(非自発的な失業)で、国民健康保険に加入される方(加入中の方)に対する保険税を軽減します。
《対象となる方》
下記のすべての要件を満たす方
1.美浦村国民健康保険加入者及び予定者
2.失業時点で65歳未満の方
3.雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知をお持ちの方で「理由」欄のコードが次のいずれかの方
◎11、12、21、22、23、31、32、33、34
《軽減内容》
国民健康保険税は、前年の所得などをもとに算出されますが、軽減の対象となる方の給与所得を30/100として算定します。
※
軽減対象となるのは非自発的な失業者のみで、同一世帯に給与所得のある国保加入者がいた場合、上記の要件に該当しない国保加入者は軽減対象となりません。
※
高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。
《軽減対象期間》
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までが対象となります。
離職年月日
国保税軽減対象期間
令和5年3月31日~令和6年3月30日
令和7年3月末まで
令和6年3月31日~令和7年3月30日
令和8年3月末まで
令和7年3月31日~令和8年3月30日
令和9年3月末まで
※
軽減対象期間中に、国保の資格を喪失(社会保険等への加入)した場合、軽減措置は終了します。ただし、軽減対象期間内に再度国保に加入した場合は、残りの対象期間が軽減の対象となります。
《申請方法》
役場国保年金課に国民健康保険特例対象被保険者(非自発的失業者)等届出書がありますので、雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知をお持ちのうえ、役場国保年金課窓口にて直接お申込みください。ページ下部「関連書類ダウンロード」より届出書をダウンロードしてお使いいただくことも可能です。
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険特例対象被保険者(非自発的失業者)等届出書
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
問い合わせ先
- 担当窓口
- 役場国保年金課
出典・公式ページ
https://www.vill.miho.lg.jp/fukushi-kenkou/kokuminkenkouhoken/kokuminkenkouhoken-zei/page007126.html最終確認日: 2026/4/12