多子世帯の利用者負担軽減給付金事業について(千葉市独自)
市区町村千葉市ふつう上限額あり(別途確認が必要)
千葉市独自の制度で、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育を利用する多子世帯(保護者と生計を同じくする子どもが2人以上)の保育料を助成します。保健福祉センターに必要書類を提出して認定を受け、施設利用時に認定通知を提示して領収書を取得し、給付金を請求します。
制度の詳細
多子世帯の利用者負担軽減給付金事業について(千葉市独自)
認可外保育施設や幼稚園等の預かり保育における多子世帯の保育料について、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合の助成制度を活用する際は、以下の記載を参考に、必要となる手続きや上限額のご確認等をお願いいたします。
※制度概要のご確認をしたい場合は、
「多子世帯への保育料軽減の拡充について(千葉市独自)」
をご覧ください。
1.
給付金の支給を受けるにあたっての必要な手続
2.
給付金の上限額
3.
様式
4.
よくある質問
5.
問い合わせ先
1.給付金の支給を受けるにあたっての必要な手続
ステップ1 認定申込み
次に掲げる書類を
ご利用されている保育施設が所在する区
(市外の保育施設を利用されている場合は、お住まいの区)
の保健福祉センターこども家庭課へご提出ください(状況に応じて別途書類の提出を求める場合もあります)。
多子世帯利用者負担額給付認定申込書(様式第1号)
保育することが困難な状況を確認するための書類
同意書 (様式第2号)
※注意事項・その他
申込書の受領日より遡っての認定はできませんので対象施設の利用を開始する前に、お申し込みください。
認定の決定は、申込みの受付後、概ね30日以内にお知らせします。ただし、申込みが集中するなど確認に時間を要する場合、申込後30日を経過してお知らせすることがあります。
認定を受けると、市から給付認定証が交付されます。給付認定証は、施設利用の際、必要に応じて園に提示することとなりますので、破損・紛失等されないよう大切に保管してください。
※保育することが困難な状況を確認するための書類について
保育することが困難な状況を確認するための書類は、「
保育園等利用申請
」をご確認いただき、必要に応じて様式をご利用ください。
ステップ2 施設の利用及び領収書等の交付を受ける
対象施設の利用時に、認定通知を施設へご提示ください。
給付金の請求には領収書等が必要となります。ご利用の施設から「領収書」及び「保育を提供したことが確認できる書類」もしくは「領収書兼保育提供証明書」の交付を受けてください。
なお、「領収書兼保育提供証明書」については、施設独自の書式がある場合を除き、下記の様式をご利用施設へご提示ください。
領収書兼保育提供証明書(様式第9号)
ステップ3 給付金
申請・手続き
- 必要書類
- 多子世帯利用者負担額給付認定申込書(様式第1号)
- 保育することが困難な状況を確認するための書類
- 同意書(様式第2号)
- 領収書
- 保育を提供したことが確認できる書類もしくは領収書兼保育提供証明書(様式第9号)
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/unei/tasisetairiyousyahutankeigenkyuhukinzigyou.html最終確認日: 2026/4/6