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遺児福祉手当制度

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 遺児福祉手当制度 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示 遺児の健全な育成を助成し、福祉の増進を図るため、遺児の保護者に対し、遺児福祉手当を支給します。 支給対象者(遺児の保護者) 遺児を養育し、本市に3月以上住所を有している者 前年度の所得が、児童扶養手当法第9条及び児童扶養手当法施行令第2条の4に規定する額を超えない者 →児童扶養手当制度をご覧ください 遺児 周南市に住所を有している義務教育終了までの児童で、両親(養父母のときは養父母)、または父親(養父)か母親(養母)が死亡した児童 支給手当額 遺児1人につき年額30,000円。ただし、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、遺児1人につき年額15,000円となります その年度の9月30日までに受給資格を失ったとき その年度の10月1日から翌年3月31日までに受給資格を得たとき 申請に必要なもの 遺児福祉手当認定申請書(お住まいの地区の民生委員の証明が必要です) →次世代政策課や各総合支所福祉担当窓口にあります 戸籍謄本(親の死亡が確認でき、死亡した親との続柄がわかるもの) 前住所地の所得証明(1月2日以降に周南市に転入された者のみ) 保護者の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shunan.lg.jp/site/kodomosien/66684.html

最終確認日: 2026/4/10

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