同窓会支援事業補助金
市区町村奈義町ふつう出席者×1,000円(上限30,000円)
奈義町内で開催される同窓会の経費を補助する制度です。出席者数×1,000円で上限30,000円、町外居住者が3割以上必要です。
制度の詳細
同窓会支援事業補助金について
同窓生の交流を促進することで、同窓生の絆や故郷の魅力を再認識する機会を増やすとともに、本町の定住促進施策等の情報発信及び情報収集を行うことで、定住人口の増加と地域経済の活性化に寄与することを目的に、町内で開催される同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助します。
同窓会支援事業補助金は次の事項にご注意のうえ、ご活用ください。
1.用語の定義
学校:奈義町内の小学校及び中学校
同窓会:学校の卒業生で、学級又は学年の単位で開催される親睦会
2.補助対象
次のすべてに該当すること
(1)町内で開催される同窓会であること
(2)20名以上で開催されるものであること
(3)出席者の3割以上が町外に住所を有すること
(4)同窓会の出席者に対して、町が行う移住・定住に関する情報提供及びアンケート調査等へ協力を承諾すること。
3.補助金の額等
補助金額:同窓会の出席者×1千円(3万円を上限とします)
補助回数:同一の同窓会へは1年度に1回
4.交付申請
同窓会の代表者は、同窓会を開催する14日前までに次の書類を提出してください。
(1)同窓会支援事業補助金交付申請書
(2)出席予定者名簿
(3)同窓会案内状の写し
(4)その他町長が必要と認める書類
5.変更承認申請
交付申請にもとづき町が行った交付決定に対して変更が生じた場合は、同窓会支援事業補助金変更承認申請書を提出してください。
6.実績報告
同窓会の終了後30日以内に次の書類を提出してください。
(1)同窓会支援事業補助金実績報告書
(2)利用した町内飲食店の請求書及び領収証の写し
(3)その他町長が必要と認める書類
7.補助金の支払
実績報告にもとづき、町が交付確定通知を行いますので、その後同窓会支援事業補助金請求書を提出してください。
8.交付決定の取り消し等
次のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金交付済みの場合は取り消し部分の補助金を返還していただきます。
(1)交付決定の内容に違反したとき
(2)虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定や補助金の交付を受けたとき
(3)その他町長が特に必要があると認めるとき
関連書類ダウンロード
同窓会支援事業補助金交付要綱(PDF:110KB)
同窓会支援事業補助金様式集(ワード:103KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 同窓会支援事業補助金交付申請書
- 出席予定者名簿
- 同窓会案内状の写し
- 実績報告時:請求書及び領収証の写し
出典・公式ページ
https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/iju_teiju/dousoukai_hojo.html最終確認日: 2026/4/12