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高額療養費(相続)の支給(後期高齢者医療制度)

市区町村東京都(後期高齢者医療広域連合)ふつう被保険者の高額療養費支給額に準じる

被保険者が亡くなった場合、相続人代表者の申請により高額療養費を支給します。相続権が確認できる証明書、支給申請書、届出書兼申立書が必要です。支給までは受領後1~2か月程度かかります。

制度の詳細

高額療養費(相続)の支給(後期高齢者医療制度) ページ番号1036513 更新日 2023年6月12日 印刷 大きな文字で印刷 医療費が高額になったとき 被保険者が亡くなった場合は、相続人代表者の手続き(申請)により、高額療養費を支給します。 注意 相続人代表者は、相続権が確認できる方に限ります。 支給について 既に高額療養費の振込口座の登録がある場合 引き続き、ご登録の口座に振込まれます。 口座凍結等により振込ができなくなった場合は、区から、下記「申請に必要な書類」の(2)および(3)の書類をお送りします。 新たに高額療養費支給が生じる場合 (診療月から約4カ月後に)東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますが、別途相続関係の手続書類が必要となります。 申請に必要な書類 下記(1),(2),(3)の3点 ※ただし、相続人代表者が 住民票同一世帯の配偶者および子 に限り、「(1)相続権が確認できる証明書等」の提出を省略できます。 (1)相続権が確認できる証明書等 下記ア、イ、ウのうち、 いずれか一点(コピー可) を提出してください。 注意:各々複数枚にわたる場合は全ページが必要です。 ア 戸籍(全部事項証明等、被保険者と相続人代表者の関係がわかるもの) イ 遺言公正証書(全ページ) ウ 法定相続情報一覧図(法務局交付のもの) 法務局ホームページ:「法定相続情報証明制度」について (外部リンク) (2)後期高齢者医療高額療養費支給申請書(記入) (3)相続人代表者届出書兼申立書(記入および押印) 相続人代表者届出書兼申立書は下記添付ファイルからダウンロードが可能ですのでご利用ください。 ダウンロードができない場合は、郵送にて相続人代表者届出書兼申立書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 申請方法について 窓口での手続き 上記の「申請に必要な書類」を後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。身元確認できる書類は不要です。 注意 区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。 郵送での手続き 上記の「申請に必要な書類」を添えて、同封の返信用封筒に入れ、返送してください。 支給時期について 受領後、支給まで1、2か月程度かかります。 添付ファイル 相続人代表者届出書兼申立書 (PDF 119.0KB) 相続人代

申請・手続き

必要書類
  • 相続権が確認できる証明書等(戸籍、遺言公正証書、法定相続情報一覧図のいずれか)
  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 相続人代表者届出書兼申立書

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/kouki/shikyu/1036513.html

最終確認日: 2026/4/6