太陽光発電設備を設置した場合の償却資産申告について
市区町村南箕輪村ふつう
南箕輪村では、太陽光発電設備を設置した場合、それが事業用の資産とみなされ固定資産税の対象となることがあります。特に、売電目的で10kW以上の設備を設置する場合や事業用として所有する場合は申告が必要です。特定の条件を満たす設備には、固定資産税の軽減措置が適用される場合があります。
制度の詳細
本文
太陽光発電設備を設置した場合の償却資産申告について
記事ID:2000000
更新日:2025年12月8日更新
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償却資産となる太陽光発電設備
太陽光発電設備は償却資産(事業用の資産)として固定資産税の課税対象となる場合があります。
下表を参考に、設置した太陽光発電設備が課税の対象となる場合には、所有状況の申告をお願いします。
申告方法については、
固定資産税について
をご確認ください。
設置者
10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
個人(住宅用)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰分を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。
売電するための事業用資産には該当しないため、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用)
個人の方であっても事業用に所有している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、すべて償却資産としての課税の対象になります。
法人
事業用に所有している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、すべて償却資産としての課税の対象になります。
※屋根材として設置された太陽光パネル(建材型パネル)は家屋の評価に含まれるため、償却資産の対象外となります。
※土地に太陽光発電設備を設置した場合、その土地の課税地目および税額が変更される場合がありますので、ご相談ください。
※一定の要件を満たす太陽光発電施設は、軽減措置の対象となります。詳しくは下記をご覧ください。
太陽光発電施設に係る固定資産税の軽減特例について
一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備は、課税標準の特例を受けることができます。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例
●令和8年3月31日までに取得した場合
対象設備
『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金』を受けている自家消費型太陽光発電設備が対象となります。
※当補助を受けていることが特例の認定に必要となるため、従前の『固定価格買取制度』による発電設備は対象外となります。
適用期間及び適用割合
この設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなる年度から3年度分に限り、この設備の課税標準額を、1,000kW未満の場合3分の2の額、1,000kW以上の場合4分の3の額とします。
必要書類
(1) 固定資産税にかかる課税標準額の特例適用申請書(
様式 [PDFファイル/128KB]
)(
記入例 [PDFファイル/145KB]
)
(2) 再生可能エネルギー事業者支援事業の補助を受けたことがわかる書類の写し
(3) 電気事業者が発行する『電力受給契約に関するお知らせ』または『系統連係契約書』の写し
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このページに関するお問い合わせ先
財務課
税務係
〒399-4592
長野県上伊那郡南箕輪村4825-1
Tel:0265-72-2321
Fax:0265-73-9799
お問い合わせはこちらから
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申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税にかかる課税標準額の特例適用申請書
- 再生可能エネルギー事業者支援事業の補助を受けたことがわかる書類の写し
- 電気事業者が発行する『電力受給契約に関するお知らせ』または『系統連係契約書』の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財務課 税務係
- 電話番号
- 0265-72-2321
出典・公式ページ
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/zaimu/taiyoukouhatsuden.html最終確認日: 2026/4/12