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介護保険住宅改修の申請について

市区町村茨城県鹿嶋市専門家推奨支給対象工事費と20万円の低い方から自己負担割合(1割~3割)を差し引いた金額

介護保険による住宅改修費支給制度。要支援・要介護認定者が手すり、段差解消などの改修工事を行う場合、支給対象工事費(上限20万円)の7割~9割を支給。

制度の詳細

本文 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0057978 更新日:2025年5月13日更新 介護保険住宅改修は、在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方が、生活環境を整えるための小規模な住宅改修工事を行いやすくする制度です。申請が認められると、支給対象工事費(上限20万円)の7割~9割が介護保険から支給されるため、工事にかかる自己負担を軽減することができます。 制度に関する詳細な内容は、本ページの最下部の 「鹿嶋市介護保険住宅改修の手引き」 を参照願います。 介護保険住宅改修の概要 申請にあたっての条件 申請を行うには、以下の条件にすべて当てはまる必要があります。 ・要介護(要支援)認定を受けている被保険者(以下申請者)が申請すること。 ・申請者が、現に居住する住宅(=被保険者証に記載された住所地)について住宅改修が行われること ・改修する住宅の所有者が申請者本人でない場合、工事について家の所有者(賃借人)の承諾を証明できること ・原則として、高齢者に適した構造となっている軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム等やグループホームでの改修ではないこと ・支給対象の工事(次項参照)であり、申請者の身体の状況に合わせた適切な工事内容であること ・住宅の新築工事に合わせて実施する工事ではないこと 支給額について 住宅改修費は、住宅改修費支給対象の工事費用と、支給限度基準額(20万円)を比較し、少ない方の金額に、申請者の介護保険自己負担割合(1割、2割または3割)分を差し引いた金額が支給となります。ただし、介護保険料に未納があり、給付制限措置を受けている場合、前述の内容より支給額が少なくなることがあります。なお、自己負担割合は、住宅改修工事の着工日が基準となります。 支給対象の工事 支給対象となる工事は大きく6種類あります。 ・手すりの取り付け(外通路、廊下、トイレ、風呂場への設置等) ・段差の解消(スロープ化、床のかさ上げ、階段の増段等) ・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更(屋外舗装、床タイル、畳からビニール系床材への変更等) ・開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去(引き戸化、ドアノブ形状変更、車いすに合わせた間口拡大等) ・洋式等への便器の取り替え ・その他、上記5項目の住宅改修に付帯して必要な工事(手すり設置のための壁面補強、段差解消のための既存壁床面の撤去等) ※上述の内容に当てはまっていても、支給の対象外となる場合があります。工事の内容が支給対象になるかあいまいな場合は、事前申請をする前に、市へ問い合わせすることをお勧めします。 ※支給対象の工事についての詳細は、 「鹿嶋市介護保険住宅改修の手引き」 を参照願います。 申請について 住宅改修費の支給を受けるには、所定の流れに則った手続きを行っていただく必要があります。書類は、申請者自身で記入する書類のほか、 専門の資格等を持った者が作成する書類 や、施行業者の見積書等が必要となります。従って、申請を希望する場合は、工事を実施する前に、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)等へ相談し、必要な書類や手続きの流れについて確認をしておきましょう。 また、工事を行う前に、所定の書類を市へ提出し、工事内容の承認を受けなければなりません(事前申請)。 事前申請無く工事を行ってしまった場合は、いかなる理由であっても住宅改修費の支給は受けられません のでご注意ください。申請は、 1 相談 2 事前申請 3 工事・支払い 4 事後申請 5 住宅改修費支給 の流れで行います。 1 相談 住宅改修前に居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)や、住宅改修の施工業者(福祉住環境コーディネーター2級以上取得等条件有)などへ、住宅改修の相談をし、身体の状態に合わせた適切な工事を計画します。 なお、工事内容が決まると業者より見積書が提示されますが、 できる限り2社以上へ見積もりを依頼 し、適正な工事費で住宅改修を進めるようお願いします。 工事の内容が支給対象になるかあいまいな場合は、事前申請をする前に、市へ問い合わせすることをお勧めします。 2 事前申請 申請の前に、住宅改修費の支給方法を、償還払いか受領委任払いのいずれかから決めます。 償還払い…申請者は、施工業者へ改修費用全額を支払い、事後申請により、申請者が住宅改修費を受給します。 受領委任払い…申請者は、施工業者へ工事の自己負担分を支払い、事後申請により、施工業者が住宅改修費を受給します。 支給方法が決まったら、以下の 申請書類 を提出します。 【申請書類】 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・委任状(振込先が申請者と異なる場合) ・住宅改修が必要な理由書 ・見積書(工事内訳書) ・現

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 工事見積書
  • 住宅改修計画書

問い合わせ先

担当窓口
鹿嶋市

出典・公式ページ

https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/44/57978.html

最終確認日: 2026/4/10