じん臓機能障害者等通院交通費補助
市区町村千代田町ふつう鉄道または路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃額。自家用自動車による場合は、非課税世帯で2,600円〜5,200円/月、課税世帯で1,000円/月。
千代田町では、腎臓や小腸の機能に障がいがあり、人工透析療法や中心静脈栄養法などの治療を受けるために医療機関へ通う際の交通費の一部を補助します。
制度の詳細
じん臓機能障害者等通院交通費補助 | 群馬県千代田町公式ウェブサイト
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じん臓機能障害者等通院交通費補助
じん臓機能障害者等通院交通費補助
千代田町では、じん臓又は小腸の機能に障がいを有する者(以下「じん臓機能障がい者等」という。)が障がいに基づく症状を軽減又は除去する目的で医療機関において、人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払った場合、その一部補助を行っています。
補助名
じん臓機能障害者等通院交通費
補助対象
次の全てに該当する者
町内に居住し、住民票に記載されている者
じん臓機能障がい又は小腸機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けた者
じん臓機能障がい等を更生するため、医療機関に通院の上、じん臓機能障がい者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者
生活保護法による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
補助額
鉄道又は路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃額。
自家用自動車(営業用を含む。)による場合は次の交付基準により交付する。
非課税世帯に属する方
通院距離(往復)
月額
2キロメートル以上~25キロメートル未満
2,600円
25キロメートル以上~75キロメートル未満
3,200円
75キロメートル以上
5,200円
課税世帯に属する方
一律:月額1,000円
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係
電話:0276-86-7000
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電話:0276-86-2111(代表) ファックス:0276-86-4591
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※毎週水曜日は午後7時30分まで窓口業務を延長。
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- 担当窓口
- 保健福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0276-86-7000
出典・公式ページ
https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kenkou/fukushi/post-608.html最終確認日: 2026/4/10