有料道路通行料の減免
市区町村千代田町ふつう料金の5割以下
身体障がい者や重度知的障がい者が有料道路を利用する際に、通行料金が半額になる制度です。自分で運転する場合と、介護者が運転する場合で対象者が異なります。
制度の詳細
有料道路通行料の減免 | 群馬県千代田町公式ウェブサイト
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有料道路通行料の減免
有料道路通行料の減免
対象者
運転者
対象者の範囲
自動車の範囲
身体障がい者が自ら運転する場合
全ての身体障がい者
本人またはその親族等が所有する車
介護者が運転する場合
重度身体障害者・重度知的障害者
本人またはその親族等または
介護者が所有する車
※障がい者1人につき1台のみ
※営業用の車は対象外
※重度の障害者とは、旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。
利用方法
(1)ETC処理の場合(ノンストップの場合のみ)
事前に有料道路事業者の設置する窓口へ必要な情報(ETCカード番号、車載器管理番号等)を登録した後、ETCノンストップ走行時に割引を適用。
(2)有人処理の場合(料金所係員による処理)
料金支払い時に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ確認を受ける。
(1)(2)ともに各市町村において、手帳に利用自動車(対象障がい者1人につき1台に限る)、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。
適用範囲
各高速道路株式会社の管理する有料道路
各地方道路公社が管理する有料道路
地方自治体が管理する有料道路
割引率
料金の5割以下
窓口
各有料道路料金所等
手続きに必要なもの
・身体障害者手帳又は療育手帳
・ETC処理の場合、ETCカード番号及び車載器管理番号等
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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お問い合わせ
〒370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
電話:0276-86-2111(代表) ファックス:0276-86-4591
開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※毎週水曜日は午後7時30分まで窓口業務を延長。
窓口延長のご案内
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
- 電話番号
- 0276-86-7000
出典・公式ページ
https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kenkou/fukushi/fukushi003-13.html最終確認日: 2026/4/10