助成・手当等
市区町村ふつう手当により異なる。特別障害者手当月額28,840円、特別児童扶養手当1級月額55,350円など
重度の障害がある方を対象に、医療費助成と各種手当を支給する制度です。重度心身障害医療費助成、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当など複数の給付制度があります。障害の程度と年齢により対象となる給付が異なります。
制度の詳細
助成・手当等
重度心身障害医療費助成
重度の心身障がい者(児)が医療保険各法による医療を受けた場合にその医療費の自己負担分について助成します。
(ある一定以上の所得がある方は受給することができません)
(介護保険利用、予防注射、診断書料などについては自己負担)
対象者
身体障害者手帳の等級が、1・2級の方
療育手帳の程度が、A1・A2の方
身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1の方
知能指数が35以下の方
精神保健福祉手帳の等級が1級の方(※入院にかかる医療費は助成対象外です。)
対象者は本庁福祉課、各支所地域振興課で受給者証の交付を受ける必要があります。
特別障害者手当
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常に介護が必要な方に対して手当が支給されます。
対象者
年齢:
20歳以上の方
障がいの程度:重度障がい
ほぼ在宅で、重複する重度の障がいにより常時介護を必要とする方
参考(あくまでも参考です。)
身体障害者手帳1級若しくは2級程度
療育手帳A1若しくはA2程度
障害基礎年金1級程度
支給額
:月額28,840円(令和6年4月分から)
支給月
:2月、5月、8月、11月(3カ月分をまとめて支給)
資格喪失などの要件
:次の方は、受給することはできません。
障害者支援施設などの施設入所者(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム含む)
病院または診療所に継続して3カ月を越えて入院している方
ある一定以上の所得がある方
特別児童扶養手当
障がい児の福祉の増進を図るため、精神または身体に重度または中度の障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。
対象者
20歳未満で、精神または身体に障がいを有している児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人が対象になります。ただし、日本国内に住所がない場合、児童福祉施設等に入所している場合、障がいを事由に公的年金を受け取っている場合、手当は支給されません。
障害の程度:中度から重度障がい
参考(あくまでも参考です。)
1級
:重度障がい
身体障害者手帳1若しくは2級程度
療育手帳A1若しくはA2程度
2級
:中度障がい
身体障害者手帳3級程度
療育手帳の判定がB1度程度
支給額:手当の額は、対象児童の数と等級に応じて支給されます(以下は対象児童一人につき)。
支給額
区分
令和6年4月~
1級(重度障がい)
月額55,350円
2級(中度障がい)
月額36,860円
手当額は毎年度変更になる可能性があります。
請求する人の所得額に応じて、手当が全部停止になる場合があります。
支給月:4月、8月、11月(4カ月分まとめて支給)
障害児福祉手当
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常に介護が必要な方に対して手当が支給されます。
対象者
年齢:
20歳未満の方
障害の程度
:重度障がい
参考(あくまでも参考です)
身体障害者手帳1級若しくは2級程度
療育手帳A1若しくはA2程度
特別児童扶養手当1級程度
支給額
:月額15,690円(令和6年4月分から)
支給月
:2月、5月、8月、11月(3ヶ月分をまとめて支給)
心身障害者扶養共済制度
心身障がい児(者)の保護者が、毎月一定の掛金を納付することにより、その保護者が、死亡または重度の障がいになったとき、心身障がい者に終身一定額の年金(1口20,000円)を支給することにより、生活安定と福祉の増進を図ります。
掛金については、加入時の年齢区分により月額が異なります。また負担割合は世帯状況により異なります。なお、対象児(者)一人につき2口まで加入できます。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の対象とならない、軽度・中等度の難聴児の言語の獲得、意思伝達能力の向上、知識および技能の習得等を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する、難聴児(18歳未満)の保護者のうち、次のいずれにも該当する方
両耳の聴力レベルが30デシベル以上(医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象)で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
補聴器の装用により、言語の獲得等の一定の効果を期待できると指定医師が判断する方
助成対象経費
難聴児に係る補聴器の購入(附属品を含む)および耐用年数経過後の補聴器の更新に要する経費
修理に係る経費は助成対象としておりません。
助成金額
基準価格の範囲内で助成対象経費の3分の2
耐用年数
5年
購入前に申請が必要です。手続き等については、本庁福祉課、各支所地域振興課へお問い合わせください。
その他の支援
補装具の給付・修理(自立支援給付)
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って日常生活や働くことを容易にするため補装具の交付や修理を行
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
- 所得証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本庁福祉課、各支所地域振興課
出典・公式ページ
https://www.city.hioki.kagoshima.jp/shougai/kurashi/kenko-iryo/fukushi/shogai/jose.html最終確認日: 2026/4/10