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保育料一覧

市区町村かんたん

子どもを保育所に預けるときの月々の料金表です。令和8年4月から給食費が無料になります。

制度の詳細

保育料一覧 ページ番号1001295 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 給食費の恒久的な無償化について 令和8年4月より給食費(主食費+副食費)は、恒久的に無償化となります。 保育料の算定について 保育料は、保護者及び扶養義務者の前年の市町村民税額所得割の合計額(課税額が非課税の場合は、前年度市区町村民税均等割が「課税」か「非課税」か)と入所児童の年度当初の年齢によって決定します。 なお、所得割課税額等は、配当控除や住宅取得等特別控除等の税額控除適用前の金額を用います。 利用者負担額(保育料) 世帯の階層区分と利用者負担額(月額) 区分 定義 3歳未満児 保育標準時間 3歳未満児 保育短時間 3歳以上児 保育標準時間 3歳以上児 保育短時間 第1 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) 0円 0円 0円 0円 第2 市町村民税非課税世帯 (第1階層を除く) 0円 0円 0円 0円 第3 所得割額※ 48,600円未満 14,500円 12,500円 0円 0円 第4 所得割額※ 48,600円以上97,000円未満 25,000円 22,500円 0円 0円 第5 所得割額※ 97,000円以上169,000円未満 35,000円 32,500円 0円 0円 第6 所得割額※ 169,000円以上301,000円未満 43,000円 40,500円 0円 0円 第7 所得割額※ 301,000円以上397,000円未満 48,000円 45,500円 0円 0円 第8 所得割額※ 397,000円以上 52,500円 50,000円 0円 0円 ※第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、 その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 備考 年齢は、入所年度の4月1日現在の満年齢を基準とする。 2号・3号認定の子どもの属する世帯の階層が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、第1子(最年長児)は、次表に掲げる利用者負担額とし、第2子以降を0円とする。 母子世帯等・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯又は配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯。 在宅障害児(者)のいる世帯・・次に掲げる児(者)を有する世帯。 ア.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ.療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 階層区分と利用者負担額(月額) 区分 定義 3歳未満児 (3号認定) 保育標準時間 3歳未満児 (3号認定) 保育短時間 3歳以上児 (2号認定) 保育標準時間 3歳以上児 (2号認定) 保育短時間 第3 所得割額※ 48,600円未満 7,000円 6,000円 0円 0円 第4 所得割額※ 48,600円以上77,101円未満 7,000円 6,000円 0円 0円 ※第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 3.第二子以降保育料等無償化事業(3歳未満児のみ) 18歳に満たない児童(年度当初において18歳に満たない者をいう)を2人以上養育している世帯に属する第2子以降で3歳未満の児童(年度途中で3歳に到達した場合においても対象)の保育料、早朝・延長保育料は、無料になります。 土曜日保育 土曜日保育は、内海・大井・日間賀保育所の3施設で実施しています。 土曜日保育を利用する場合、申請が必要です。利用先の保育所にお申し出ください。 【土曜日保育時間】 午前8時から正午まで ※早朝保育を申請している場合は、午前7時30分からの受け入れします(有料)。 ※土曜日延長保育を申請している場合は、午後1時まで受け入れします(有料)。 ※日間賀保育所では、土曜日の早朝(午前7時30分からの保育)は実施しておりません。 延長保育使用料/預かり保育使用料 土曜日は、内海・大井・日間賀保育所の3施設で実施、なお、日間賀保育所では、土曜日の早朝は実施しておりません。 平日は内海・かるも・大井保育所の4施設で実施。 使用料は以下のとおりです。なお、延長保育は保育の必要があると認められた児童(保育実施児)に適用され、預

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/hoiku/1001954/1001295.html

最終確認日: 2026/4/12

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