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移住支援金(わくわく茨城生活実現事業)

市区町村高萩市ふつう単身で移住した場合 60万円 世帯で移住した場合 100万円 18歳未満の世帯員がいる場合 100万円/1名につき

高萩市への移住を考えている方に、移住と就職を支援するためのお金を支給する制度です。東京23区に住んでいた方や、東京圏内でも特定の地域から移住し、高萩市内で就職するなど、いくつかの条件を満たす必要があります。単身移住で60万円、世帯移住で100万円、18歳未満の世帯員がいる場合は1人につきさらに100万円が支給されます。

制度の詳細

移住支援金(わくわく茨城生活実現事業)とは 高萩市は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、茨城県と連携し「高萩市移住支援金(わくわく茨城生活実現事業)」を実施しております。 (注)本補助金は予算に限りがあるため、移住支援金の交付を受けるためには、転入前に事前相談が必須となります。 令和7年度からの変更点 関係人口要件 地域再生法に基づく企業への新規雇用者等が 追加 されました。 交付金額 単身で移住した場合 60万円 世帯で移住した場合 100万円 18歳未満の世帯員がいる場合 100万円/1名につき ※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満であること。 世帯に関する要件 世帯に関しては、以下のすべてに配当することが必要です。 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 移住支援金の対象者 以下の「1.移住に関する要件」および「2.就職等に関する要件」に該当する方が対象になります。 1.移住に関する要件 以下の すべてに該当する ことが必要です。 (1)移住元の要件 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に在住または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。 東京圏のうちの条件不利地域外の地域に在住し、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間を修業年限を上限として本支援金の移住元としての対象期間とすることができる。 ※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ※2 東京圏のうち条件不利地域 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 ※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。 (2)移住先の要件 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること (3)その他の要件 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳となり、茨城県および本市が認める場合を除く。 その他茨城県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 2.就職等に関する要件 (1)から(5)の いずれかの要件に該当する ことが必要です。 (1)一般の就業の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。 (オ)求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。 (カ)就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
政策企画部 政策企画課
電話番号
0293-23-7023

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/iju/news/page005968.html

最終確認日: 2026/4/12

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