【新規就農者支援】国見町経営開始支援資金の貸付について
市区町村国見町専門家推奨貸付限度額:70万円
福島県国見町で新しく農業を始める人を応援するための貸付制度です。農業を始めるための機械の購入や研修費用などに使えるお金を、最大で70万円まで借りられます。条件によっては、さらに金額が追加されたり、5年後に返済が免除されたりします。
制度の詳細
更新日:2022年6月2日
印刷ページ表示
【新規就農者支援】国見町経営開始資金について
国見町では、農業経営経営開始直後の営農を支援するため、条件を満たした新規就農者に対して下記の内容で経営開始資金の貸し付けを行っています。
この資金は、据置期間(5年)が経過した時点で、一定の要件を満たしていれば償還が免除とすることができます。
●対象者:(1)認定新規就農者 (2)認定農業者の場合は1年以内に就農・
65歳未満
●貸付限度額:70万円
【加算】くにみ農業ビジネス訓練所長期研修終了+町外から国見町へ移住 80万円
町外から国見町へ移住 30万円
なお、事業の実施には、町の予算措置が必要になります。
貸付けを希望される場合は事前にご相談ください。
申請様式については、このページの下をご覧ください。
貸付の対象となる経費
対象
期間
貸付限度額
償還期間
(据置期間)
その他注意事項
1 営農調査研究の実施
・先進地視察研修および市場流通研修等に必要な旅費、図書購入等
2 農業者年金加入の奨励
・年金掛金
3 各種技能、資格の取得
・経営簿記、パソコン操作、ドローン運転、大型特殊自動車運転等の技能、資格取得に係る経費
4 モデル経営確立研修
・実験ほ場設置、簡易分析機器等購入
5 経営開始条件整備
・機械、施設・倉庫、種苗、資材等購入および設置
6 農地取得
・国見町内の農地等の取得係る経費
就農開始から1年
1 青年等就農計画が認定された認定新規就農者
70万円以内
2 農業経営改善計画が認定された認定農業者で申請前1年間に新たに農業経営を開始した
65歳未満の者
70万円以内
3 下記に該当する場合は、上記の貸付限度額に加算することができる。
申請前1年以内にくにみ農業ビジネス訓練所長期研修を修了
し、
町外から国見町内に移住した者
80万円以内の加算
申請前1年以内に町外から国見町内に移住した者
30万円以内の加算
据置期間5年間
(ただし、一定の要件を満たしていれば償還免除)
この資金を利用できる回数は1回
下記に定める書類を印刷し、必要事項を記入後に提出してください。
【ステップ1】申請 支援資金の借受申請書類一覧
1
第1号様式 貸付申請書 [Wordファイル/14KB
2 就農計画の写し(青年等就農計画・経営改善計画)
3 就農計画認定書の写し
4
第4号様式 振込口座指定届出書 [Wordファイル/17KB]
※1名以上の連帯保証人が必要です。
【ステップ2】借用書の提出 ← 町から交付決定通知が届いたら
1
第3号様式 借用証書 [Wordファイル/23KB]
※実印の押印が必要です。
2 申請者の本人の印鑑証明書
3 連帯保証人の印鑑証明書
【ステップ3】事業完了報告書 ← 事業完了後30日以内に
1
第5号様式 事業完了報告書 [Wordファイル/17KB]
据置期間の5年が経過した時点で計画に沿った営農であれば… ↠ 償還免除
1
第8号様式 償還免除申請書 [Wordファイル/17KB]
2 農業収益、農業経営費の内訳がわかる資料
※町から、必要な資料を求める場合があります。
【その他の手続き】
・連帯保証人・連帯保証人の住所変更
第6号様式 [Wordファイル/17KB]
・借り受け者の住所変更
第11号様式 [Wordファイル/17KB]
このページに関するお問い合わせ先
国見町
産業振興課
農林振興係
〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1-7
Tel:024-585-2986
Fax:024-585-2181
メールでのお問い合わせはこちら
Post
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 第1号様式 貸付申請書
- 就農計画の写し(青年等就農計画・経営改善計画)
- 就農計画認定書の写し
- 第4号様式 振込口座指定届出書
- 第3号様式 借用証書
- 申請者の本人の印鑑証明書
- 連帯保証人の印鑑証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業振興課 農林振興係
- 電話番号
- 024-585-2986
出典・公式ページ
https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/nogyo-kunren/13060.html最終確認日: 2026/4/12