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一部負担金の減免及び徴収猶予

市区町村ふつう窓口負担金の一部減額、全額免除、または一定期間の徴収猶予

災害や失業などで生活が困難な場合、病院の窓口で支払う一部負担金の減額、免除、または徴収猶予を受けられます。申請により審査を受けることができます。

制度の詳細

ページ番号:268717999 一部負担金の減免及び徴収猶予 更新日:2025年4月7日 災害等により財産に甚大な損害を受けたとき、疾病や長期失業により生活困難の状態にあると認められるときは、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金の減額、免除または徴収猶予を行う制度があります。 注記:書類等の審査や必要な調査を行い減免及び徴収猶予の決定をします。 対象となる要件 次の理由等により、生活が困難な状態にあると認められるとき。 災害又は盗難のために、財産に甚大な損害を受けた。 疾病もしくは負傷により著しく収入が減少した、又は医療費が増加した。 死亡又は国民年金法施行令に定める一級程度の障害により、著しく収入が減少した。 事業又は業務の休廃止、長期の失業等により、著しく収入が減少した。 減額、免除及び徴収猶予いついて 減額 … 窓口で支払う一部負担金の一部が減額されます。 免除 … 窓口で支払う一部負担金の全額が免除されます。 猶予 … 一定期間の支払い猶予を設け、期間経過後に支払いをします。 申請に必要なもの 対象となる要件に該当することを証明する書類 収入証明書 その他必要と認める書類 お問合わせ 保険年金課国民健康保険係 電話:042-387-9833 FAX:042-384-2524 このページの作成担当にメールを送る 保険給付 医療費のお知らせ 【施術所(者)向け】あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の受領委任制度の開始について 国民健康保険の高額療養費と入院時の食事減額 いったん全額自己負担したとき(療養費の支給について) 国民健康保険の給付(出産、葬祭費、結核・精神医療給付など) 国民健康保険の給付(療養の給付) 一部負担金の減免及び徴収猶予 交通事故や傷害事件にあったとき(第三者行為による傷病届等について) 情報が見つからないときは

申請・手続き

必要書類
  • 対象要件に該当することを証明する書類
  • 収入証明書
  • その他必要と認める書類

出典・公式ページ

https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/427/hokenkyuuhu/1234456789.html

最終確認日: 2026/4/6