産前産後期間の国民健康保険税免除について
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産前産後期間の国民健康保険税免除について
更新日 2026年03月31日
国民健康保険加入者が出産予定または出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税を免除します。この制度は、令和6年1月から始まります。
この免除措置の適用を受けるには申請が必要です。
対象となる方
国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方(死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産の場合も対象となります。)
※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者から対象となります。
対象期間
・単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
※令和5年度においては、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。
対象となる保険税
対象となる方の令和6年1月分以降の対象期間の所得割額と均等割額の全額
※対象期間の保険税が0円になるとは限りません。
※令和6年1月より前の期間については対象となりません。
申請について
出産予定日の6か月前から申請できます。※郵送での申請も可能です。
【申請に必要なもの】
1
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf
(記入例)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf
※記載事項やご事情の確認のため、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。
2本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
4母子健康手帳
・郵送での申請の場合は、23は両面のコピー、4は出産前は
(出産前)母子手帳コピー頁.pdf
、出産後は
(出産後)母子手帳コピー頁.pdf
(いずれも指宿市発行の母子健康手帳の場合)
を参考にコピーを添付してください。
産前産後保険料免除リーフレット.pdf
提出先
〒891-0497
鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所 市民福祉部 健康増進課 健康保険係 宛
その他
・申請がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の対象となる保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに申請をお願いします。
・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
お問い合わせ先
・国民健康保険税について
税務課 保険税係
TEL:0993-22-2111(内線2224・2225)
・国民健康保険税の資格・給付について
健康増進課 健康保険係
TEL:0993-22-2111(内線2285・2286)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/zeikin/zei/page030029.html最終確認日: 2026/4/12