医療費が高額になったとき(高額療養費)
市区町村大阪府後期高齢者医療広域連合かんたん自己負担限度額を超えた分。現役並み所得IIIは最大252,600円+超過分1%、現役並み所得IIは167,400円+超過分1%、現役並み所得Iは80,100円+超過分1%、一般は57,600円、低所得IIは24,600円、低所得Iは15,000円
後期高齢者医療制度の被保険者が1カ月の医療費自己負担額が一定額を超えたときに申請により超過分が支給される制度です。所得区分により限度額が異なり、最大252,600円から15,000円までの自己負担限度額が設定されています。申請期限は受診月の翌月から2年以内です。
制度の詳細
医療費が高額になったとき(高額療養費)
更新日:2026年4月1日
高額療養費について
1カ月(同一月)の医療費が高額になったときは、申請(※)により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。
※初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときに、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、所管の区役所保険年金課にて申請してください。一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、1カ月(同一月)の医療費が以下「給付の内容」に示す自己負担限度額を超えた方
給付の内容
月ごとの自己負担の限度額
限度区分
(所得区分)
負担
区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得III
(住民税課税所得690万円以上)
3割
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
(多数回該当(注1)140,100円)
現役並み所得II
(住民税課税所得380万円以上)
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
(多数回該当(注1)93,000円)
現役並み所得I
(住民税課税所得145万円以上)
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、超過分1%を加算します。
(多数回該当(注1)44,400円)
一般
2割
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(多数回該当(注1)
44,400円)
1割
低所得II(注2)
8,000円
24,600円
低所得I(注3)
15,000円
(注1)高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
(注2)住民税非課税の世帯に属する方
(注3)住民税非課税の世帯のうち、年金収入が806,700円以下でその他の所得(※)も0円の世帯に属する方
(※)令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合、給与所得の金額から10万円を控除して計算。
限度区分が併記された資格確認書について
医療機関に、マイナ保険証または限度区分
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費申請書
- 保険証またはマイナ保険証
- 限度区分が併記された資格確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 所管の区役所保険年金課
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kourei/kouki_benefit/highexpense.html最終確認日: 2026/4/6