新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
市区町村流山市かんたん
流山市が、新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療制度の被保険者で、会社などを休んだ方に対し、傷病手当金を支給する制度です。ただし、令和5年5月8日以降の感染は対象外となりました。
制度の詳細
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
ページ番号1025980
更新日
令和7年12月25日
印刷
大きな文字で印刷
新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の5類感染症に位置付けられることにより、令和5年5月8日以降の感染(疑い含む)については、後期高齢者医療傷病手当金の支給対象となりません。
なお、令和5年5月7日以前の感染(疑い含む)は支給対象となります。詳細は千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
(外部リンク)
ご意見をお聞かせください
このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)
特にない
要点が伝わらない
ページを探しにくい
必要な情報が無い
送信
このページに関する
お問い合わせ
市民生活部
保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活部 保険年金課
- 電話番号
- 04-7150-6077
出典・公式ページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000547/1000595/1025980.html最終確認日: 2026/4/12