特別区民税・都民税(住民税)の減免、森林環境税の免除について
市区町村東京都特別区ふつう申請日以降に納期限が到来する当該年度の課税額
生活保護受給者や生活困窮者、災害被害者が対象となる特別区民税・都民税の減免制度です。生活保護基準と同様の審査が行われます。申請は税額決定後、各納期限までに行う必要があります。
制度の詳細
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特別区民税・都民税(住民税)の減免、森林環境税の免除について
ページ番号:541597305
更新日:2024年5月24日
減免制度の概要
生活保護を受給している、生活の困窮の程度が生活保護を受給する方に準ずる、または災害等により被害を受けた場合等で特別区民税・都民税(住民税)の減免、森林環境税の免除が受けられる場合があります。
申請は、税額決定以降、各納期限までに行う必要があります。
生活の困窮を理由とした申請の場合は、生活保護基準と同様の審査を行います。
審査の結果、対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
(注釈)特別区民税・都民税・森林環境税 減免・免除決定通知書は、黒色の電子公印を使用しています。
減免の対象となる方
納税義務者が次のいずれかに該当する場合
生活保護法の規定により保護を受ける場合
生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準ずると認められる場合
住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により損害を受けた場合
災害により死亡又は障害者になった場合
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている者
【注釈】項番5については、住民税のみ対象
減免の範囲(対象税額)
申請のあった当該年度の課税額のうち、
申請日以降に納期限が到来する税額が対象となります。
納付済みの税額や納期限が過ぎた税額は、減免の対象となりません。
納期限一覧
徴収方法
納期限
普通徴収
1期:6月末日、2期:8月末日、3期:10月末日、4期:翌年1月末日
給与からの特別徴収
6月から翌年5月までの各給与支払月の翌月10日
年金からの特別徴収
4・6・8・10・12・翌年2月分:各年金支給月の翌月10日
申請方法・必要書類
申請方法
減免を受けようとする
納期限まで(必着)
に下記申請書類を提出してください。
申請書類
(1)申請する全ての方
・特別区民税・都民税・森林環境税減免申請書(PDF:121KB)
・特別区民税・都民税・森林環境税減免申請書(記入例)(PDF:173KB)
・特別区民税・都民税・森林環境税減免調査票(生活困窮)(注釈)生活の困窮を理由とした申請のみ(PDF:125KB)
(2)申請事由により次のとおり
必要書類一覧
申請事由
必要添付書類
1
生活保護法の
申請・手続き
- 必要書類
- 特別区民税・都民税・森林環境税減免申請書
- 特別区民税・都民税・森林環境税減免調査票(生活困窮の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/nouzei/tax-genmen.html最終確認日: 2026/4/6