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国民年金の適用・給付

市区町村日本年金機構ふつう保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除

国民年金は、老後の生活や、病気やけがで障害が残った時、家族の働き手を失った時などに、皆さんの生活を支えるための大切な制度です。20歳以上60歳未満の全ての人が加入し、保険料の免除制度や、老齢、障害、遺族になった場合の年金給付があります。

制度の詳細

国民年金の適用・給付 更新日 2024年03月23日 国民年金 国民年金は、老後の生活や、けがや病気で障害の状態になったとき、一家の働き手を失ったときなどに生活を支える大切な制度です。 すべての人に共通の「基礎年金」を給付することを目的に運営されています。 その費用は、国民年金の被保険者全体で公平に負担するという考え方を基本としており、国民年金の保険料、厚生年金保険・共済組合の拠出金および国庫負担で賄われています。 主な内容は以下のとおりですが、より詳しい内容の確認をご希望の方は、下記ホームページにてご確認ください。 日本年金機構ホームページ 国民年金への加入 国民年金の被保険者 20歳以上60歳未満のすべての人は、いずれかの公的年金制度に加入することになっています。 国民年金の加入者は次のように3種類に分かれています。 第1号被保険者 自営業者・農林水産業者とその家族、学生、無職の方等、厚生年金保険や共済組合に加入できない方 第2号被保険者 会社員・公務員など厚生年金保険、共済組合の被用者年金制度に加入している方 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 なお、20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。 (注)第2号被保険者となっている方を除きます。 国民年金の届出 種別間に変更があったとき 種別間に変更があったときは必ず届出が必要です。第1号被保険者に係る資格の取得又は喪失があった場合は町民課窓口で届出をしてください。 第2号及び第3号被保険者間の種別変更は、勤務先等を通じて手続きしてください。 (注)20歳になったときに配偶者(第2号被保険者)の扶養となっている方は、第3号被保険者となりますので、配偶者の勤務先で手続きしてください。 資格の取得や喪失手続の際に必要となる書類等につきましては、下記リンク先にてご確認ください。 国民健康保険および国民年金の資格取得または喪失の手続き 任意加入制度 60歳までに受給資格期間を満たしていない方や年金額を増やしたい方は、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入できます。ただし、さかのぼって加入することはできません。 また、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。 保険料の免除制度 法定免除 障害年金を受けている場合や生活扶助を受けている期間は、届出により保険料が免除されます。 申請免除 収入の減少や失業等により、保険料を納めることが経済的に難しいときは、保険料の免除申請をすることができます。 ご本人、配偶者、世帯主の方の前年度の所得審査もしくは離職証明書等の添付により、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除されます。 学生納付特例制度 学生の方は、本人の前年所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付を猶予することができます。 納付猶予制度 50歳未満で本人および配偶者の前年度所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付を猶予することができます。 保険料の追納 免除や学生納付特例、納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納めることができます。 免除や猶予の承認を受けた期間は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されませんので、追納することで将来受け取る年金額を増やすことができます。 なお、追納する保険料は、経過期間に応じて加算された金額となります。 国民年金の給付 基礎年金の種類 年金は、65歳になったとき、障害の状態になったとき、遺族になったときに支給されます。 老齢基礎年金 保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間をあわせて25年以上ある方に支給されます。 障害基礎年金 国民年金に加入している間に初診日がある病気やケガで、法令で定められた障害等級の1級または2級に該当する状態にある方に支給されます。ただし、国民年金保険料が未納になっていると支給されない場合があります。 遺族基礎年金 国民年金加入中の方または老齢基礎年金の受給資格を満たしていた方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。ただし、国民年金保険料が未納になっていると支給されない場合があります。 死亡一時金 第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納めた方が年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が遺族年金等を受けられない場合に受給できます。 老齢年金の繰上げ・繰下げ支給 繰上げ 60歳~64歳でも、申出により受給開始年齢(月単位)に応じて減額された年金を受け取ることができます。減額率は一生変わりません。 繰下げ 66歳~70歳の間に申出することにより、受給開始年齢(月単位)に応じて増額

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
町民課窓口

出典・公式ページ

https://www.urahoro.jp/life/?content=795

最終確認日: 2026/4/10

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