障害児福祉手当の支給
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障害児福祉手当の支給
ページID:0003265
更新日:2025年12月15日更新
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対象者
20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする人
支給額
月額16,100円(令和7年4月から)
支給制限
本人または家族の所得が、限度額以上の場合は支給対象になりません。
施設に入所している人には支給されません。
支給開始月
申請した月の翌月分から支給されます。
支給方法
2月、5月、8月、11月に前月までの分を指定の口座に振り込みます。
申請方法
必要な書類を持って、障がい者支援課または各市民センター地域支援グループに申請してください。
必要な書類は障がいの種類で異なりますので、事前に相談してください。
申請に必要なもの
障がい者手帳 [注1]
認定診断書 [注2]
本人名義の通帳
マイナンバーを確認できるもの
[注1]指定の認定診断書により判定を行うため、障がい者手帳を持っていなくても申請可能です。
[注2]認定診断書の料金は申請者負担となります。様式は障がい者支援課または各市民センターにあります。かかりつけ医など、本人の体の状態や生活の状況ついて詳しく把握している医師に依頼してください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉こども部
障がい者支援課
代表
〒847-0016
佐賀県唐津市東城内1番3号 りんく
Tel:0955-72-9150
Fax:0955-74-5628
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/site/kosodate/3265.html最終確認日: 2026/4/12