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高額介護合算療養費の支給

市区町村中野区国民健康保険ふつう医療と介護の自己負担合計額から限度額を引いた額(所得区分により限度額が異なる)

中野区国民健康保険加入者が医療と介護の両方で自己負担を負った場合、その合計額が限度額を超えた分を支給します。対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。

制度の詳細

高額介護合算療養費の支給 ページID: 872824599 更新日:2025年9月16日 印刷 高額介護合算療養費とは 高額介護合算療養費制度は、中野区国民健康保険に加入している世帯内で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に 医療と介護の両方に自己負担があり 、その合計額が限度額(下記参照)を超えた場合、超えた分について支給する制度です。 対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯のうち、条件に該当している世帯には、年1度3月中旬頃にご案内・申請書が郵送されます。 世帯の自己負担限度額 世帯内の70歳以上75歳未満 所得区分 限度額 現役並み3(課税標準額690万円以上) 212万円 現役並み2(課税標準額380万円以上) 141万円 現役並み1(課税標準額145万円以上) 67万円 一般世帯 56万円 住民税非課税世帯2 31万円 住民税非課税世帯1 19万円 住民税非課税世帯2 世帯の全員が住民税非課税の方 住民税非課税世帯1 世帯の全員が住民税非課税で、年金収入80万円以下かつその他の所得が無い方 70歳未満を含む世帯全員 所得区分 限度額 901万円超 212万円 600万円を超え901万円以下 141万円 210万円を超え600万円以下 67万円 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円 住民税非課税世帯 34万円 所得とは、旧ただし書き所得のことです。旧ただし書き所得とは、総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から住民税の基礎控除額43万円※1を差し引いた額をいいます。(令和2年度以前の基礎控除額は33万円でしたが、令和3年度から税制改正により変更となります) ※1 合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。 支給の計算対象となる自己負担 対象期間中の医療費と介護サービス費の自己負担の合算額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額 ただし以下のものは 対象外 となります 医療・介護どちらかの自己負担が0円の場合 支給対象額が500円未満の場合 保険適用外の治療費や差額ベッド代(室料)、食事療養費、施設などでの食事や居住費(滞在費) 高額療養費や高額介護サービス費として支給された額 計算式としては、以下のようになります。 (医療負担額‐高額療養費支給分)+(介護負担額‐高額介護サービス費支給分)‐限度額=支給額(

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
中野区役所国民健康保険担当

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/kogakukaigo.html

最終確認日: 2026/4/20

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