ひとり親家庭等医療費給付事業
市区町村十和田市専門家推奨児童は保険診療の自己負担額全額。父又は母は保険医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円を超えた額。
十和田市に住むひとり親家庭や、両親がいない子どもが病院にかかった時の医療費(保険診療の自己負担額)を市が給付する制度です。所得制限があります。
制度の詳細
ひとり親家庭等医療費給付事業|青森県十和田市
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ひとり親家庭等医療費給付事業
十和田市では、本市に住所を有する国民健康保険・社会保険などに加入しているひとり親家庭等に対して、医療費(保険診療の自己負担額)を給付します。
※
受給には申請が必要
です。また、所得制限があります。
申請に必要なもの
戸籍謄本等の写し ※申請者と対象児童が記載された、発行から1ヶ月以内のもの。戸籍謄本の発行に時間がかかる場合、離婚届受理証明等でも受付可能。
加入医療保険情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)※申請者と対象児童のもの
申請者名義の通帳
マイナンバーがわかるもの(申請者と対象児童、同居親族のもの)
申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証など)
※マイナ保険証で申請される方は、窓口でマイナポータルにログインしていただき、加入医療保険情報を確認しますので、「利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)」を確認してからご来庁ください。
給付対象者
ひとり親家庭の父又は母及び児童
父母のいない児童
※児童とは、0歳~18歳(18歳到達の3月31日まで)の未婚の者をいいます。
給付内容
通院・入院に係る保険診療の自己負担額
※高額療養費や付加給付金を差し引いた額が給付対象となりますので、対象となる場合先にそれらの給
付を受けてから、ひとり親家庭等医療費給付の申請をしてください。
※重度医療等の他公費助成に該当する医療費は助成の対象外です。
児童
保険診療の自己負担額
父又は母
保険診療の自己負担額のうち、保険医療機関ごとに、1ヶ月につき1,000円を超えた額
(処方箋が発行された場合は、病院と薬局の合計から1,000円を超えた額)
給付方法
児童
県内の保険医療機関で受診した場合、『マイナ保険証等』と『ひとり親家庭等医療費受給資格証』を提示することにより、保険医療機関での保険診療の自己負担額は無料となります。
※県外で受診した場合又は市内一部の整骨院・接骨院を受診した場合は、父又は母と同様の給付方法となります。
父又は母
保険医療機関で『マイナ保険証等』のみを提示し、自己負担額を支払い、下記のものをお持ちになって、下記窓口に申請してください。
保険医療機関で発行された領収書
ひとり親家庭等医療費受給資格証
※給付の申請は、
医療機関を受診した月の翌月初日から2年以内
です。
※領収書等は、診療月・医療機関ごとにまとめて給付申請ください。(同月、同医療機関を受診した際の医療費を複数月に渡って給付申請しないようお願いたします。)
所得制限限度額
前年の所得(1~7月までに申請する場合は、前々年の所得)が下記の表に掲げる限度額以上であるときは、給付の対象外となります。
扶養親族等の数
本人の所得制限限度額
孤児等の養育者・配偶者・
扶養義務者の所得制限限度額
0人
2,342,000円
6,216,000円
1人
2,722,000円
6,465,000円
2人
3,102,000円
6,678,000円
3人
3,482,000円
6,891,000円
4人
3,862,000円
7,104,000円
5人
4,242,000円
7,317,000円
※ 上記の「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※ 限度額には、加算または控除するものがありますので詳しくは窓口でご相談下さい。
※所得要件により該当とならなかった方・・・毎年8月に所得の判定年度がかわります。新たに該当すると思われる方は、8月に再度申請してください。
次のような場合、速やかに届け出てください
加入医療保険情報が変
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本等の写し
- 加入医療保険情報がわかるもの
- 申請者名義の通帳
- マイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/kosodate/jidou/hitorioya_kyuhu.html最終確認日: 2026/4/12