助成金にゃんナビ

母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業

市区町村盛岡市専門家推奨養成機関に入学した時期と申請者の属する世帯の状況により異なる(月額10万円~14万円程度、支給期間上限48カ月)

ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士などの資格を取るために学校に通う場合、生活費を応援するお金をもらえます。最大48ヶ月間、月額10万円~14万円が支給されます。

制度の詳細

母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業 広報ID1002523 更新日 令和6年11月26日 印刷 母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に向けた資格取得のために養成機関で6月以上修業し、資格取得が見込まれる場合に、訓練促進給付金を支給します。 対象になる人 盛岡市内に住所を有する人で、下記の全てに該当する場合に支給の対象になります。 20歳未満の子どもを養育するひとり親家庭の母又は父。 児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方。 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方。 過去に本給付金又は本給付金と同様の目的で支給される給付金(求職者支援制度における「職業訓練受講給付金」や雇用保険法の「訓練延長給付」等)を受給したことのない方。 本給付金と同様の目的で支給される給付金(求職者支援制度における「職業訓練受講給付金」や雇用保険法の「訓練延長給付」等)を現に受給していない方。 ※修学支援制度における給付型奨学金の受給者(授業料減免を除く)は、本給付金を受けることが出来ません。本給付金の受給を希望される場合には、給付型奨学金の受給停止手続きを行っていただいたうえお申込みください。 支給の対象になる資格 下記の資格を取得するための養成機関で修業する場合に、支給の対象になります。 看護師、准看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 一般教育訓練給付の指定講座のうち、修業期間が6月以上必要な資格(情報関係分野に限る。) 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、修業期間が6月以上必要な資格 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、修業期間が6月以上必要な資格 支給期間 支給期間は、養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48カ月)です。 ※看護師の資格取得のため、准看護学校から高等看護学校へ連続して進学する方は1つの養成機関において修業しているとみなします(この場合の支給上限は准看護学校と高等看護学校を合わせて上限36ヶ月です。ただし、条件によって4年以上の課程の履修が必要となる場合は上限48ヶ月となります(高等学校の看護師養成課程(5年)の一貫校に通う場合や看護専門学校の定時制課程(4年)に通う場合等))。 支給額 支給額は、養成機関に入学した時期と、申請者および申請者と同一世帯に属す

申請・手続き

必要書類
  • 児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類または所得水準を証明する書類
  • 養成機関への入学を証明する書類
  • 住所を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/boshikatei_shien/1002523.html

最終確認日: 2026/4/5

母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業(盛岡市) | 助成金にゃんナビ