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住居確保給付金の支給(生活困窮者自立支援制度)

市区町村豊島区ふつう家賃相当額(上限:1人世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円)

離職などで住居を失った方に対して、就職活動を条件に一定期間家賃相当額を支給します。生活困窮者自立支援制度の一環として、住居を確保しながら就労支援を行います。豊島区に居住する必要があります。

制度の詳細

住居確保給付金の支給(生活困窮者自立支援制度) 1.家賃補助について 目的 離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対して、就職活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな 居住地を豊島区に定める方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること。やむを得ない休業等の場合は、給与その他の業務上の収入を得る機会が減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。※個人事業主等で事業の再生に取り組むことが本人の自立の促進に資すると区が認める場合は、別に定める活動を行うことで求職活動に代えることができる。 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入(失業給付、年金なども含む)の合計額が下記の収入基準額以下であること。 (1)1人世帯:8.4万円に家賃額(53,700円が上限)を合算した額 (2)2人世帯:13万円に家賃額(64,000円が上限)を合算した額 (3)3人世帯:17.2万円に家賃額(69,800円が上限)を合算した額 ※4人以上世帯の基準については、お問合せください。 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の預貯金(債権、株なども含む)の合計額が下記の金額以下であること。 (1)1人世帯:50.4万円 (2)2人世帯:78万円 (3)3人以上世帯:100万円 自治体等が実施する離職者等に対する住居

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toshima.lg.jp/164/kenko/sekatsu/020209.html

最終確認日: 2026/4/6

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