予防接種健康被害救済制度について
市区町村西東京市 健康課・子ども家庭課専門家推奨予防接種法に基づく救済(具体的な金額は認定内容による)
予防接種を受けたことによる健康被害が認定されると、予防接種法に基づく救済金が支給されます。定期予防接種による被害が対象で、認定には申請が必要です。
制度の詳細
予防接種健康被害救済制度について
ページ番号 466-266-511
最終更新日 2025年7月7日
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予防接種により健康被害が起きた場合、申請し認定されると救済が受けられます。
定期予防接種
健康被害が以下の定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
大人の予防接種に関する申請手続きは健康課(042-438-4021)に、また、子どもの予防接種に関する申請手続きは子ども家庭課(042-439-3511)にお問合せください。
大人の予防接種
種類
高齢者インフルエンザ
高齢者新型コロナワクチン
高齢者肺炎球菌
高齢者帯状疱疹
子どもの予防接種
種類
ロタウイルス
B型肝炎
ヒブワクチン
小児用肺炎球菌
五種混合
四種混合
BCG
水痘
麻しん風しん
麻しん
風しん
日本脳炎
二種混合
子宮頸がん予防ワクチン
三種混合
不活化ポリオ
注)接種を受けた年齢によっては、上記の予防接種であっても該当しないことがあります。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
任意予防接種
任意予防接種(おたふく、小児インフルエンザなど)を受けたことにより健康被害が起きた場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して請求を行ってください。手続き方法はPMDAのホームページをご確認ください。
医薬品副作用救済制度について(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部リンク)
お問い合わせ
このページは、
健康課
が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4021
ファクス:042-422-7309
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子どもの予防接種
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 防災・保谷保健福祉総合センター 健康課
- 電話番号
- 042-438-4021
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/bosi/yobosessyu/yobousessyukenkouhigai.html最終確認日: 2026/4/20